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ともしび
2024年5月5日 03:06
任意捜査の限界の際に、犯罪の性質や捜査対象の事件の性質を検討することがあると思う。 この時、以下のような記述が多い。 「詐欺罪という重大な事件」「住居侵入窃盗という重い事件」という評価である。これは、何を基準に、どうして重たいのか?という点があいまいである。そもそも、犯罪であり、被害者がいる以上、一般類型的に重大な被害が出ているはずである。 そうだとすれば、このような評価では評価となってい
2020年10月10日 13:16
今日は勉強の話しです。 憲法では違憲審査基準の定立までが大事ですよね。あと手段審査。そうすると目的手段審査における目的はどうなるの?って方が多いはずです。手段審査については関連性とか色々と判例分析してこうだ!みたいな話しが結構ありますが、じゃあ目的は?特に必要不可欠、重要、正当の違いは?ってなりませんか。 答案戦略的には目的審査で切ると、手段が審査できず特点にならないから、あっさり評価せず