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【それステマです!】SNS担当者が気をつけたい「いいね&フォローキャンペーン」の落とし穴

こんにちは。LIDDELL(以下、リデル)の三ツ木です。

今日は、企業でSNSをご担当されている方々に向けて、SNSキャンペーンに関するステマについて書きたいと思います。

最近、とある化粧品のInstagramのいいね&フォローキャンペーンで当選しました!

賞品と同封されていた送付状を見ていたら、
あれ?これは??ステマ(ステルスマーケティング)かな??
と思う文章が入っていました。

さて、プロモーションでSNSアカウントを開設した後、そのアカウントや商材の認知獲得とフォロワー増加を目的に、様々なキャンペーンを開催する企業も多いと思います。

当選者に対して、
「賞品を使用した感想としてビフォーアフターを投稿してね!」
「投稿する際のハッシュタグは#〇〇をつけてください」
など依頼していませんか?

私が受け取ったものには、下記が記載されていました。

\当選されたみなさまへのお願い/
届いたアイテムを1週間使用していただき、
以下の内容に触れてInstagramに商品レビューを指定のハッシュタグ及び「商品のアカウント」をタグ付けてご投稿お願いいたします。
【●月▲日までに】ご投稿いただいた方全員にもうひとつプレゼント!

〈レビュー内容〉

1.1週間使用した感想や肌の変化
2.今後、使用してみたいカラー

★指定ハッシュタグ
#ブランド名 #商品名 #商品のキャッチコピー
★ブランド公式アカウント【@◯◯】をタグ付け

さて、この送付状。
なぜ「ステマかな?」となったのでしょう。

  • 商品レビューを内容も指定して依頼している(薬機法にも触れてますが今回は割愛します!)

  • それを書くことによってもうひとつプレゼントとしている

当選者に対して投稿を必須にし、投稿内容を指示する。また、賞品=対価を提供し依頼する場合は、広告になるので、「これは広告です!」と、「pr」や「ad」など、わかりやすく表示する必要があります。

2023年10月1日から施行される景品表示法第5条第3号に基づき、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す「ステルスマーケティング」は、「不当表示」として規制の対象となります。

この規制を正しく理解し施策を行う必要性が高まっています。

マナーからルールへ。
「知らなかった」では済まされなくなりました。

どのような内容がステマに当てはまるのか、まだ判断が難しいこともありますが、消費者庁からは運用基準が公表されています。

(参考:消費者庁公表資料『「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準』)

今回は「いいね&フォローキャンペーン」で起こり得るステマについて、実例を元にお話ししました。

そのほか、インフルエンサーへ商品やサービスを提供する「ギフティング・シーディング」「サンプリング」などにも関わります。

ステマに関する判断基準が明確となった今、法令を遵守したSNS・インフルエンサーマーケティングが社会的に求められています。

リデルでは、消費者庁の『ステルスマーケティングに関する検討会』にも協力し、6,000社以上の取引実績において、健全性の高いマーケティング活動を行ってきた経験に基づき 《ステマ実態調査プラン》をご用意しています。

《ステマ実態調査プラン》では、ご要望に応じて過去に実施したSNS・インフルエンサー施策の投稿を分析。

ステマ投稿の実態を把握するとともに、依頼文や依頼方法の改善策やマニュアルを提供。

安心で安全なSNS・インフルエンサー施策をサポートしております。

ご興味がある方はぜひお問い合わせください。


インフルエンサーマーケティングの
LIDDELL/リデル


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