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過去問その他演習問題【民法:住所・失踪宣告】

前回は、住所と失踪宣告について学習をしてきましたので、今回は過去出題された問題を中心に、演習問題を作成しました。

過去に出題された問題は、何年に出題されたものかも記載しています。

解答の箇所では、重要なワード等を太文字にして解説をしていますので、暗記対策活用されても良いと思います。

前半に①~⑩問の設問があり、〇か×で答えてください。後半に答えと解説を載せていますので、移動の合間などすき間時間に、ぜひご活用ください。


【問題】

①住所が知れない場合において、居所を住所とみなすことはできない。

②日本に住所を有しない外国人は、日本における居所をその者の住所とみなすことはできない。

③住所が複数ある場合には、本籍地を住所とみなす。

④失踪の宣告を受けた者は、死亡したものとみなされ、権利能力を喪失するため、生存することの証明がなされ、失踪の宣告が取り消された場合でも、失踪の宣告後その取消し前になされた行為はすべて効力を生じない。

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