Yosuke Imoto │ 以元洋輔

弁護士(72期)/ 京都出身 / 和田倉門法律事務所 / 2021.1 - 2023.…

Yosuke Imoto │ 以元洋輔

弁護士(72期)/ 京都出身 / 和田倉門法律事務所 / 2021.1 - 2023.6 金融庁監督局保険課課長補佐 / 専門:保険業法(特に保険業該当性、少額短期保険業、保険募集)・競争法・ガバナンス・コンプライアンス・民商事紛争 / https://wadakura.jp/

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  • 法務担当者のための保険業該当性ガイド

    保険業該当性についての解説・私見に関する記事のまとめです。

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法務担当者のための保険業該当性ガイド:総論

※本稿は私の個人的見解であり、現在所属する、あるいは過去所属した団体を代表するものではないことについて、あらかじめご留意願いたい。 Ⅰ イントロダクション~なぜ保険業該当性が問題となるか~近年、サブスクリプションサービス(サブスク)やシェアリングエコノミーといった名前をよく耳にするようになった。コロナ禍の巣ごもり需要により、「毎月定額を支払ってサービスを受ける」というサービス形態がより一般的なものとして浸透しつつあると感じられる。 このような時流の中で、企業によっては【仮

    • 法務担当者のための保険業該当性ガイド:NAL分析⑥ 「注2本文」型事例検討① 総論

      ※本稿は私の個人的見解であり、現在所属する、あるいは過去所属した団体を代表するものではないことについて、あらかじめご留意願いたい。 【前回の解説】 【「保険業該当性ってそもそも何?」という方はこちら】 Ⅰ はじめに「注2本文」型は、少短指針に定められる保険業非該当類型の1つである。本類型は、他の非該当類型と比べると、特に判断が難しい。 1つは、「注2本文」の文言が曖昧である上、結局は総合考慮で決するという点が理由として挙げられる。また、解釈のヒントとなる筈の各NALが、

      • 【徒然メモ】ビッグモーター処分理由を読む

        ※BMの処分理由を読んで思ったことをつらつらと書いているだけです。 処分理由中の黒字は個人的に気になった箇所です。 ①内部監査制度や苦情処理部門を置いていないからPDCAを回せないし回す気もない、 ②異常な企業風土を理由に大量採用・大量離職が繰り返されるため、人材育成を行い募集のノウハウ集積を図ることができていない という点が、体制整備の観点からはかなり致命的。 募集人の教育・管理・指導体制がボロボロという指摘。 このあたりの事実認定は、この後に控える損保会社への処分の布

        • 法務担当者のための保険業該当性ガイド:NAL分析⑤ 「定義」型事例検討③ No.20(介護支援サービス)

          ※本稿は私の個人的見解であり、現在所属する、あるいは過去所属した団体を代表するものではないことについて、あらかじめご留意願いたい。 【前回の解説】 【「保険業該当性ってそもそも何?」という方はこちら】 Ⅰ NAL No.201 照会の概要 ① 「誰が」サービスを実施するのか 事業者 ② 「誰に」サービスを実施するのか 会員 ③ 「どんな」サービスを実施するのか 会員が要介護状態になった場合、以下のサービスを「介護支援サービス」として第三者に提供させる ・公的介護保

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        法務担当者のための保険業該当性ガイド:総論

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        • 法務担当者のための保険業該当性ガイド
          7本

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          法務担当者のための保険業該当性ガイド:NAL分析④ 「定義」型事例検討② NAL No.13、No.19(賃貸保証サービス)

          ※本稿は私の個人的見解であり、現在所属する、あるいは過去所属した団体を代表するものではないことについて、あらかじめご留意願いたい。 【前回の解説】 【「保険業該当性ってそもそも何?」という方はこちら】 Ⅰ NAL No.131 照会の概要 ① 「誰が」サービスを実施するのか 賃貸保証会社 ② 「誰に」サービスを実施するのか 賃貸人 ③ 「どんな」サービスを実施するのか 賃借人が賃貸借契約に基づく債務を履行しなかった場合、賃借人に代わって弁済等を行う ④ 「どうし

          法務担当者のための保険業該当性ガイド:NAL分析④ 「定義」型事例検討② NAL No.13、No.19(賃貸保証サービス)

          法務担当者のための保険業該当性ガイド:NAL分析③ 「定義」型事例検討① NAL No.5(空室保証サービス)

          ※本稿は私の個人的見解であり、現在所属する、あるいは過去所属した団体を代表するものではないことについて、あらかじめご留意願いたい。 今回は、保険業「非」該当4類型のうち、「定義」型について判断したNAL No.5について解説を行う。 【前回の解説】 【「保険業該当性ってそもそも何?」という方はこちら】 Ⅰ NAL No.5(物件オーナーに対して、空室発生時に賃料相当額を支払うサービス)1 照会の概要 ① 「誰が」サービスを提供するのか 賃貸管理事業者(入居者斡旋事業

          法務担当者のための保険業該当性ガイド:NAL分析③ 「定義」型事例検討① NAL No.5(空室保証サービス)

          法務担当者のための保険業該当性ガイド:NAL分析②「注1」型事例検討(NAL No.1、No.15、No.17)

          ※本稿は私の個人的見解であり、現在所属する、あるいは過去所属した団体を代表するものではないことについて、あらかじめご留意願いたい。 今回より、各NALの照会と、それに対する回答の解説を行うこととしたい。 保険業該当性の大まかな話は、第1回の解説をご参照いただきたい。 【前回の解説】 今回は、保険業非該当類型のうち、「注1」型について判断したNAL No.1、No.15、No.17の解説をまとめて行う(厳密に言うと、No.1は「注1」について判断したものではない)。 「照

          法務担当者のための保険業該当性ガイド:NAL分析②「注1」型事例検討(NAL No.1、No.15、No.17)

          法務担当者のための保険業該当性ガイド:NAL分析① NAL一覧図

          ※本稿は私の個人的見解であり、現在所属する、あるいは過去所属した団体を代表するものではないことについて、あらかじめご留意願いたい。 Ⅰ NAL(ノーアクションレター)とはノーアクションレター(NAL)とは、「法令適用事前確認手続」の通称である。金融庁の公表する「金融庁における法令適用事前確認手続の導入について」が端的にこの手続の意義を説明しているので、詳しくはこれを確認いただきたい。要するに、自社サービス実施にあたり、それが業法に抵触しないかを事前に金融庁に判断してもらえる

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