条文サーフィン~犯罪捜査規範の波を乗りこなせ!!~(第22回)通常逮捕状の請求
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン【犯罪捜査規範】編の
はじまり、はじまり。
【 犯罪捜査規範 】は、「警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項」(第一条)を定めた国家公安委員会規則です。
さて今回は、「通常逮捕状の請求」(第119条)です。
・犯罪捜査規範 >「第五章 逮捕」(第118条―第136条の3)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)
第五章 逮捕 (※抜粋)
(通常逮捕状の請求)
第百十九条 刑訴法第百九十九条の規定による逮捕状(以下「通常逮捕状」という。)の請求は、同条第二項の規定に基き、公安委員会が指定する警部以上の階級にある司法警察員(以下「指定司法警察員」という。)が、責任をもつてこれに当らなければならない。
2 指定司法警察員が通常逮捕状を請求するに当つては、順を経て警察本部長または警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後、すみやかにその旨を報告するものとする。
(通常逮捕状の請求)
第百十九条
刑訴法第百九十九条の規定による
↓
逮捕状
↓
(以下「通常逮捕状」という。)
↓
の請求は、
↓
同条第二項の規定に基き、
↓
公安委員会が指定する警部以上の階級にある司法警察員
↓
(以下「指定司法警察員」という。)が、
↓
責任をもつて
↓
これに当らなければならない。
2 指定司法警察員が
↓
通常逮捕状を請求するに当つては、
↓
順を経て
↓
警察本部長または警察署長に報告し、
↓
その指揮を受けなければならない。
ただし、
↓
急速を要し、
↓
指揮を受けるいとまのない場合には、
↓
請求後、
↓
すみやかに
↓
その旨を報告する
↓
ものとする。
(※犯罪捜査規範=令和4年4月1日現在・施行)
以上が「犯罪捜査規範・第119条(通常逮捕状の請求)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト、はじめました。
最近有難いことに、「有料記事」や「有料マガジン」をご購入してくださる先見の明のある方が増えています。その行動力(決断力)の高さには感服いたします。
この場を借りて、感謝申し上げます。
この機会に、改めて当noteについて。
当noteのメインコンテンツ「条文サーフィン」がご提供するのは、条文を読む”お手本”というより条文を読むための”たたき台”です。
独特な言い回しの多い法令の条文を一人でイチから読み解いていくのは、中々骨の折れる作業です。当然、時間もかかります。
そこで、最初から”ある程度解きほぐしたカタチの条文”(=「条文サーフィン」)をご提供することで、読者の皆さんにはこれを”たたき台”にして著者以上の理解に少しでも早く到達してほしいと願っています。これが継続の原動力です。
ちょうど「条文サーフィン」の読みを山の五合目七合目(=踏み台)として山の頂上まで登り切っていく、そんなイメージです。
特に、条文数が一際多い民法のような”アルプス山脈”(※民法は「総則」「物権」「債権」「親族」「相続」の5つの編から成る。)を踏破するには有効な手段の一つとなり得ます。
ネットの世界に存在する無数のコンテンツの中から、何かに導かれて(?)当コンテンツにたどり着かれた皆さんならそれも十分に可能だと信じています。
考えてみてください。この世の中「条文サーフィン」の存在を知らない人の方が圧倒的多数です。これは見方を変えれば、それを知る少数者にとっては予想外のアドバンテージにもなり得るということです。
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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[犯罪捜査規範]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
(通常逮捕状の請求)
第百十九条 刑訴法第百九十九条の規定による逮捕状(以下「通常逮捕状」という。)の請求は、同条第二項の規定に基き、公安委員会が指定する( )以上の階級にある司法警察員(以下「指定司法警察員」という。)が、責任をもつてこれに当らなければならない。
2 指定司法警察員が通常逮捕状を請求するに当つては、順を経て警察本部長または警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後、すみやかにその旨を報告するものとする。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 警部 )でした。
(通常逮捕状の請求)
第百十九条 刑訴法第百九十九条の規定による逮捕状(以下「通常逮捕状」という。)の請求は、同条第二項の規定に基き、公安委員会が指定する( 警部 )以上の階級にある司法警察員(以下「指定司法警察員」という。)が、責任をもつてこれに当らなければならない。
2 指定司法警察員が通常逮捕状を請求するに当つては、順を経て警察本部長または警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後、すみやかにその旨を報告するものとする。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。
喫茶去(きっさこ)。
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