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【マンション火災‼ 命を守る4つのAction】Action-2 マンションの防火機能を理解する

割引あり

はじめに

1995年 阪神・淡路大震災
2011年 東日本大震災
2016年 熊本地震
そして2024年 能登半島地震――。
何年かおきに繰り返される自然災害は、幸福な日常を、非日常の深い闇へと突き落としてしまいます。
一方で、火災は、毎日のように日本のどこかで繰り返されている、ありふれた出来事かもしれません。
しかし、その日常の災害により、毎年1500人前後の人命が失われ、1千億円以上の損害を被っているという事実に目を背けるわけにはいきません。

そしてマンション――
災害に強いと言われていますが、実のところどうなのでしょう。
本当に強いのだとしても、
どうして強いのか、どこが強いのかを理解しないままでいたら、
その効果を十分享受できないのではないでしょうか。

マンションの一室に目を向けてみると、
そこには、戸建て住宅とそれほど違いのない光景があるはずです。
もし火災が起きたとしたら、と想像したことがありますか?
そして、災害に強いというマンションが、どのようにして守ってくれるのか、考えたことがありますか?
本書は、そうした思考の道案内をするべく書かれたものです。

これまでの固定概念を一旦クリアし、
ご一緒に考えていきましょう。
マンションの火災から、
どのようにして自分自身を、大切な家族を、そして財産を守っていくのか。

順序だてて考えを進めていくために、やるべき事柄を段階別に分類しました。これが4つのAction(アクション)です。
それぞれを単独で読まれても、理解できる構成にはなっていますが、
やはり、Action-1からAction-2へというように、順番に従って読み進める方が最も効果的でしょう。
また、【参考】と掲示した部分は、より深く情報を得たい方のために加えたものですから、飛ばしていただいても文脈から外れることはありません。

Action-1からの続き


火災から人命や財産を守るため、マンションには様々な設備があります。ただし、性能には限界があることも事実です。
大切なことは、それに頼り切るのではなく、機能を十分理解し、効果的に使うことではないでしょうか。

代表的な設備をご紹介しますが、マンションの構造や規模により設置されていないものもあるので、実際の建物をよく確認しておくことをお勧めします。

2.1 どのような設備があるのか

建物の安全を確保するため、建築基準法や消防法により様々な基準が設定されています。
建築基準法では、主に建物本体の構造や設備に関することを規定し、消防法は、火災時に必要となる設備を規定しています。

図2-1 建築基準法と消防法の関係

マンションの床面積や階数などにより、必要な設備の種類が変わってくるほか、建設時期により適用される法令が異なることもあるので、同じような規模のマンションでも設置されている設備が異なるかもしれません。
自宅マンションに、どのような設備が設けられているのか把握するのが重要ですから、実際の設備を見たり、管理組合・管理会社に保管されている設備図書を閲覧したりして、平時のうちに確認しておきましょう。

2.2 出火を知らせるために

火災が発生したことを速やかに知らせる重要な設備です。消防法では警報設備という名称で区分されており、その代表的なものが自動火災報知設備です。

マンションにおいても、この自動火災報知設備を設置するのが基本ですが、技術基準の変遷に伴い、「住戸用自動火災報知設備」や「共同住宅用自動火災報知設備」を選択できるようになっています。出火を知らせるという機能は、どの設備も同じなのですが、新たな機能が付加されたり、その逆に機能を省略したりと、少しずつ違いがあります。

それでは、順にご紹介しましょう。

■自動火災報知設備

「火災報知機」という俗称の方がなじみ深いかもしれません。文字どおり出火を自動で報知する設備ですが、勘違いされている方が時々見受けられます。自動で消防署に報知(通報)されるのではないかと。
この設備が報知するのは、消防署ではなく建物内にいる人です。
したがって、119番通報は別途行う必要があります。

設備が作動するしくみは下図のとおりです。

図2-2 自動火災報知設備作動のしくみ

マンションでの警報音の発し方は、次の2つの方式があります。

A.一斉鳴動方式……建物の全エリアが一斉に鳴動する
B.区分鳴動方式……限定されたエリアだけが鳴動する方式

低層マンションは、ほとんどがAの方式ですが、高層マンションになるとBの方式を採用しているところが多くなります。
区分鳴動方式の作動フローは次のとおりです。

図2-3 区分鳴動方式の作動フロー

なぜこのような方式をとるのかと言うと、大規模な建物で一斉に鳴動した場合、多数の人が避難しようとしてパニックになり、効率的な避難が行われなくなる危険があるからです。
優先して避難すべき出火階とその直上階(直上階が複数階になる場合もあり)で鳴動させ、時間差を置いて他の階を鳴動させようとしているのです。
どれくらいの時間差を置くかは、建物ごとに違いますので、居住しているマンションの設定状況を確認しておくといいでしょう。

■住戸用自動火災報知設備

1986年から10年くらいの間に建設された10階以下のマンションに多く見られる設備です。一般的な自動火災報知設備との大きな違いは、インターホン・ドアホンと組み合わせて作動するようになっていることです。
そのため、設備を点検する際、住戸内に立ち入らなくてもドアホンのところで点検操作ができるというメリットがあります。

図2-4 住戸用自動火災報知設備作動のしくみ

「住戸用」という名称が示すように、出火住戸の居住者に知らせることが主体になっていますので、他の住戸へ知らせる機能はありません。(ドアホンで廊下への警報は可能)

そのため、発信機のボタンを押してマンション全体へ知らせる設備(非常警報装置という)と組み合わせる必要があります。

また、住戸外の共用部での出火に際しては、前述の自動火災報知設備とほぼ同等の設備が必要となるため、近年は後述する共同住宅用自動消火設備に改修する例が増えているようです。

■共同住宅用自動火災報知設備

住戸用自動火災報知設備と同様、インターホン・ドアホンと組み合わせて構成される設備ですが、大きな違いは、一般的な自動火災報知設備のように、管理室の受信機で、一括監視するようになっており、出火住戸以外にも警報を発することができます。
そのしくみは次のとおりです。

図2-5 共同住宅用自動火災報知設備作動のしくみ

住戸用自動火災報知設備と一般的な自動火災報知設備を組み合わせたような構成になっています。この設備もドアホンから点検作業ができるようになっています。
なお、一般的な自動火災報知設備に設けられている発信機(共用廊下などに設置)は免除されています。

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