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知っトク退職後の健康保険選択肢

退職後の社会保険(健康保険編)にはいくつかの選択肢があります。よく質問を受ける論点ですが、メリットデメリットを理解しておくことで、より納得感も担保できます。簡単に整理しましたので、ご活用ください。


①任意継続被保険者

在職中の健康保険組合に継続して2か月以上加入しており、退職日から20日以内の手続きで、2年間を上限として加入できます。在職中との違いは保険料は全額自己負担となります。(在職中は半分は会社負担)健康保険組合によっては病院受診の際の窓口負担が3割未満であったり、メリットがより大きい場合もあります。また、私学共済の場合は、前述の「継続して2か月以上」の部分が「1年と1日以上」となる点はお気を付けください。また、在職中に出産手当金や傷病手当金の支給要件に該当しており、かつ、1年以上の加入期間があれば、任意継続被保険者となっても傷病手当金や出産手当金を受給できる場合があります。任意継続被保険者になった後に要件に該当しても需給はできません。

②国民健康保険

いわゆる国保です。国民皆保険の観点からもいずれかの保険に入ることとなりますが、国保の場合は、任意継続被保険者と異なり、当然、継続して2か月以上のような要件はありません。窓口はそれぞれの市町村の窓口にて加入手続きをします。保険料は市町村ごとに異なり前年の収入によりますが、離職理由(解雇等)によって、保険料が低くなる場合があります。しかし、傷病手当手金や、主産手当金を受給できないことが多い点も考慮すべきです。

③扶養

例えば配偶者の扶養に入ることです。配偶者であれば、例えば夫が単身赴任中で別居であっても生計維持要件(年収130万円未満)のみ満たしていれば、同一世帯要件は不問である為に、扶養に入ることが出来ます。その場合、夫の保険料負担のみで、退職後の妻も保険診療や老後の国民年金についても保険料を払ったものとみなして(未納期間とならず)受け取ることが出来ます。しかし、配偶者の扶養認定は健康保険組合によっては手続きが煩雑な場合がありますので、早めの手続きが望ましいでしょう。求められる書類の鉄板が身分関係の確認で戸籍又は住民票、収入の確認で離職票(退職時点で年収130万円を超えていても離職の為、将来的に年収130万円未満となる証明にもなり得る)、雇用保険の受給確認等です。尚、父母や兄弟姉妹の扶養に入る場合も同一世帯要件は不問ですが、年金は配偶者と同様とはいかず、別途手続きが必要です(保険料負担も発生)。

最後に

それぞれには特徴がありますので、一通りアウトラインのみおさえてから納得のある選択をしましょう。

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