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定期代を貰いつつ【自転車通勤】はアリか

🔵定期代もらって自転車通勤は許されるか


⏺️返還義務が生じたり、処分受ける可能性はあるのか


⏺️支給された定期代を使わずに自転車通勤した場合、どうなるのか


⏺️通勤のための定期代を、会社から支給されているサラリーマンは多い。


⬛️定期代をもらいながら、無断で自転車通勤した場合、どうなるのか


「昔の自転車通勤を告発されてピンチ」という意見が多数である。


【相談者の男性】


定期代をもらいながら、1年前まで約2年間に渡って会社に無断で自転車通勤をしていた。


【会社の雇用契約書】


通勤手当について、「会社が定める最低廉となる定期代を、月上限3万円まで支給」と定額で支払われる旨が書かれている。


【就業規則】


「特別に認められた者以外の自転車、バイク、自家用車での通勤は禁止」


⚠️支給された定期代を使わずに通勤する社員は、会社に交通費を返還する義務があるのか。


⚠️また懲戒処分の対象になってしまう可能性もあるのか。


ここから詳しく、交通費に関して説明していきます。


⬛️交通費の支給基準があるかどうか


⏹️支給されている通勤定期券代


・『賃金』にあたるのか


・『業務費』にあたるのか


➡️これらの実費弁済をしているにすぎないのかの問題である。



⬛️「ポイントは、交通費に関する支給基準があるかどうか


例、


⏹️会社の最寄り駅と自宅の最寄り駅を結ぶ公共交通機関の1か月定期券代相当額の場合


実際にどの交通機関を利用しているかどうかに関わらず、住所地から想定される合理的な金額をあらかじめ会社で決めている場合がある。


➡️この様な場合は『賃金』とみなされる。


⭕️実際には、自転車通勤をしたとしても、返還の必要はない。


⏹️「実費相当額の交通費を支給する」と定めた会社の場合


支給基準というものがない。


あくまでも実際に従業員が利用した交通手段に従って、実費相当額を支給するというもの。


➡️この様な場合は『業務費』とみなされる。


即ち、自転車で通勤しているのであれば、電車通勤をしたことを前提とする交通費の支給は受けられないのが原則である。


⬛️返還義務はなくても、懲戒処分の対象にはなる


⏹️今回の男性のケース


雇用契約書で通勤手当について『会社が定める最低廉となる定期代を、月上限3万円まで支給』と規定。


会社が金額を決めて払っている。


➡️交通費に関する支給基準が定められているので、先ほど説明したように賃金とみなされる。


⭕️自転車通勤をしていた期間について、当該通勤手当の返還をする必要はない。


⭕️男性の交通費は「賃金」扱いなので、返還する必要はない。


⏹️賃金の問題とは別に、就業規則には『特別に認められた者以外の自転車、バイク、自家用車での通勤は禁止』との規定


【男性が会社の許可を取らずに自転車通勤をしていた場合】


禁止事項に違反したとして、懲戒処分の対象となりえる。


⚠️違反の内容としてはかなり軽微なものに属するが、処分について、就業規則の定めによるが、戒告ないしはけん責といった処分が相当である。


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