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教員採用試験の法規の地方公務員法は服務を覚えてね

昨日と今日のInstagramで、地方公務員法から「服務」について投稿したので、今日はそのことについてのお話を少し。ちょうど今朝、暴言のこと、ニュースになっていました。


法規ってやっぱり知っていた方がいい

私の周りにいる教員仲間の年代は、みんなベテランさん世代。
(この前、文科省だったか?のホームページに高齢教員って書いてあって笑いました)
管理的、指導的な立場で学校をみているって感じなので、いろいろなことを客観的にみたり、聞いたりしているんです。
そんな中でやはり、と最近思ったことがありました。
それは、法規をきちんと知っておくことで、自分の身を守ることができるよねということ。
もちろん、自分の身を守ることができるということは、子どもも守ることができるし、学校や教育委員会にも迷惑をかけることはないということ。

イライラして暴言

今朝のニュースで園児に「ばか頭」と言ったという内容をみました。
「ばか頭」って・・・。
そんな言葉使うの?って、ちょっと言葉自体にものすごく品がないけれど、
似たような言葉は、スーパーやコンビニなどでも、親が子に言っているのを、わりとよくみかけたりして、「あーあ」と思うことがあります。
親なら言っていいのかといえば、そんなことはないし、イライラをそのままぶつけるのは、とても恥ずかしいですね。
でもね。
イライラしてしまうような状況になるのは、あるんですよ。
ありますよね。親子でも学校でもね。
この保育所でも、もちろん、ものすごくいけないことを言ってしまったんだけど、なぜ、そういうことになったのかという背景はわからないわけだし、結果的にどんな理由があっても、言ってはいけないんだから、もっとしっかり法規を頭に入れておいて、いけない、いけないって思っていた方がよかったんじゃないかと思ったんです。
それに、そんなことが多いせいか、法規は出題が増えている自治体もありますよね。

教師の服務は覚えたい

公立学校の先生って地方公務員なので、「地方公務員法」が適用されますよね。それにあわせて、「教育公務員特例法」もね。
とくに「地方公務員法」に服務義務が8つ掲げられているので、これはしっかりと覚えておくのは、先生になってからも、教採対策としても大事だと改めて強く思った私。

地方公務員法

服務についてはここを覚えてね、というところを抜粋しました。

(服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)
第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)
第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(職務に専念する義務)
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(政治的行為の制限)
第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

(争議行為等の禁止)
第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。

営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

(「地方公務員法より一部抜粋して引用)

この記事のまとめ

最近、立て続けにみた先生の暴言のニュース。自分の頃は、先生にこんなことを言われた、とかあると思うけれど。
その時代にも地方公務員法は同じように存在していたよね。
言葉って難しい。
言葉だけではないけれど、表現するのは難しい。
いろいろなものを守るために、教育法規を勉強しとこって思ってみてね。




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