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司法関係の専門家をめざすみなさんへ〜中央大学ロースクールにて

今年もご縁をいただき、中央大学法科大学院にて「親の紛争に子どもを巻き込まないためにー面会交流支援の現状と課題」について講義をさせていただきました。

受講者は弁護士をはじめ司法関係の専門家をめざす学生さんたち。この学生さんたちに家事問題、特に子どものいるご家庭での離婚の紛争における弁護士の在り方、立ち位置などを共同養育支援者の立場からお伝えできるのは非常にありがたいかぎりです。

結論からいうと
「離婚の条件を決めておしまいじゃない。離婚後も子育ては続くのだから、両親が子育てに関われるように、そして夫婦は解消しても親同士として仲良くなんてしなくていいから時に相談し合えるような関係になれるよう、できるだけ争わない離婚の話し合いをするよう依頼者をサポートしてあげてほしい!!!
依頼者ファーストで、いかに面会交流の頻度を減らすようにするかとか、いかに相手を批判して親権を取り合うかではない。夫婦間(親同士)に勝ち負けを決めたところで子どものためにはならない。共同養育は話し合いの時点から始まっている!!!」
(結論といいつつ長っ)ということをお伝えさせていただけたかな?という50分となりました。

アジェンダはこんなかんじで。

まず、弁護士へ依頼にくるであろう、そして面会交流支援団体(第三者機関)を利用するであろう同居親・別居親の心理を分解

そして、どんな第三者機関を利用する際の同居親・別居親の心理や、対立する夫婦が同じ支援者を頼るという不思議な構造を説明

面会交流支援の様子がわかる動画を流した後に、面会交流支援での事例紹介やよくあるトラブルを紹介。

そして、条件を決める前に感情の整理をすることが争わないカギとなることも。
(裏を返せば条件だけ決めても履行されないこともあるし、納得感のいく合意形成にならない)

そして、弁護士と第三者機関がそれぞれの強みや役割を活かしながら、「子どもファースト」の視点で協力していくことが円滑な面会交流実施になることもお伝えしました。

そして、第三者機関を利用することは根本的解決にならないこともお伝えしました。

さいごに、
「弁護士は依頼者にとって藁をもすがるほどの頼りにしたくなる存在。右も左もわからず弁護士に言われた言葉を信じる傾向にある。だからこそ、依頼者ファーストでありながらも、その先にいる子どもの将来を見据えて、時に依頼者にとって耳の痛いことも親身に伝えていき、その場かぎりの条件決めではなく納得感のある継続可能な合意形成のサポートをしてほしい」
といった内容をもって結びとさせていただきました。

今回、中央大学法学部卒の藤原映美理事も同行してくれたのですが、後部からも学生さんが真剣に受講している様子が垣間見れたとのこと。終了後、ランチしながら弁護士をめざす学生さんに届けられたことの意義を再認識しあいました。

今年も貴重な機会をいただき本当にありがとうございました。
他のロースクールなどでもお話する機会が増えたらうれしすぎるなぁぁぁぁ。
司法関係者へお話する機会をつくれそうな方がもしお読みくださっていたら、ぜひお声がけいただければありがたいです!


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