親子編 67回目 六拾九
では、日本は、どの考え方で国籍の取得を制度として採用して
いるのでしょう。
日本の場合は、
原則が、
父母両系統血統主義
親子国籍独立主義
夫婦独立主義です。
ただ、この原則では現実の問題に対応できない場合があるため
外として、一部に関しては生地主義を採用しています。
ですので、
父母どちらかが日本人であれば日本国籍を取得でき、
親と子はそれぞれ独立した存在として国籍を有する者であり、
どちらかに統一した国籍を強制するものではなく
婦もそれぞれが独立した存在であり、
お互いに国籍による干渉はなく
別個独立して国籍を持つものである。
ただし、一部例外として、ある一定の場合には、
日本国内における出生に
おいて国籍を付与するものとする。
となります。
この原則と例外をつかいつつ
実際に日本国籍が取得する場合というのは
①出生により国籍取得
②法務大臣への届出による国籍取得
③帰化による国籍取得
この3種類が日本国籍を取得するパターンです。
①出生による国籍取得
・母親が日本人の場合であれば、これは出生時に日本国籍を取得します。
・婚姻中の日本人の父親と、日本人もしくは外国籍の母親との間の子であっても出生時に
日本国籍を取得します。
・出生前に父親が死亡していた場合、その父親が死亡時に日本人であればその子供も出生時に日本国籍を取得します。
・日本国内で、父親母親ともに知れずに出生した場合(孤児)日本国籍を付与するとされて
います。これは、原則である血統主義例外として、生地主義を採用しています。
・両親がともに、無国籍である場合、子供には日本国籍を付与します。これも例外の生地主義を採用しています。