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地域包括支援センターの機能と役割

地域包括支援センターの業務は多岐に渡っています。           

介護保険法では次のように定められています。

地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く)及び包括的支援事業、その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、 その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。(介護保険法第115条の46)

総合相談が事業の大半を占めていますが、それ以外にも権利擁護や消費者被害への予防や啓発、地域とのネットワーク構築や介護支援専門員へのサポート、さらに介護予防ケアマネジメント事業など様々です。

個別の相談を積み上げて、地域の課題を抽出し、地域の実情に応じてどのような取り組みをしたら、高齢者が住みやすい暮らしが続けられるのか実践する機関、端的に言うと、「相談業務」と並行しながら「地域づくり」も合わせて推し進めていく、ということになります。

しかし現状は日々、多くの相談がセンターに寄せられ、その対応に追われ、地域課題に取り組む時間と余裕がありません。国は重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム構築を推し進めています。

さらに、地域包括ケアの理念を普遍化し、高齢者のみならず、生活上の困難を抱える障害者や子どもなどが地域において自立した生活を送ることができるよう、地域住民による支え合いと公的支援が連動し、地域を『丸ごと』支える包括的な支援体制(地域共生社会)を構築していこうとしています。

こうなると、地域包括支援センターの業務は一体どこから何処までの範囲になのか、地域づくりの取り組みの視点をいま一度、整理しなければなりません。



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