電子帳簿保存法、インボイス制度に対する弊社(1人経営者)の考え対応について

今回は、小規模な経営者向けの内容になりますので、興味のある方のみお読みいただければと思います。

こんにちは、株式会社クロコという会社を経営しております谷田部といいます。
2020年7月に会社を作り、人材にかかわる仕事をしております。

電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法、法人税法その他の国税に関する法律の特例を定める日本の法律である。

簡単に言えば、これまでは会社経営に関する記録については、紙帳簿がベースとなっていました。

それを世の中のIT化に伴い、紙ベースから、電子ベースに切り替えていこうというものです。

皆さんあまりなじみがないと思いますが、電子帳簿保存法自体は既に法律として施行されていますが、現状ではあまり浸透していないです。

今話題になっているのは、その電子帳簿保存法の改正により帳簿や資料の電子データを指定の保存方法で行わなければ、税務調査等でのエビデンスにならないというものです。

インボイス制度とは?

<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。


簡単に言えば、これまで一部の免税業者が消費税を請求し、その消費税を納税せずに益税になっていた事を防止する為。

インボイス制度により「仕入税額控除」の要件が「適格請求書」でなければならないとされたため、より厳しく規制されることになります。


弊社の対応について

弊社としては、電子帳簿保存法、インボイス制度共に国からの要請通りに対応する予定です。

電子帳簿保存法については、全ての電子取引をナンバリング、保存、検索する仕組みをGoogle Workspaceに請求書関連を集約し、【has:attachment】検索にて簡易的な検索環境を作成する予定です。

インボイス制度については、顧問税理士とも相談し、適格事業者登録を依頼することとなっています。

最後に

大手企業にとっては、今回の法改正や施行については特に影響は軽微かと思いますが、中小企業や、免税事業者、個人事業主(フリーランス)に関しては、何らかの対応を行わなければ、税務的にもビジネス的にも不利な立場になりますので、顧問税理士と早めの相談をお勧めいたします。

以上、またよろしくお願いいたします。

株式会社クロコ 谷田部

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