会社設立における社会保険の手続きの仕方
こんにちは!クボタです!
今回は起業してから手続きを行う"社会保険"について説明をさせていただきます。
「社会保険」っていう言葉は知っているけど、それがどんなものなのか?
どういう風に手続きをすればいいのか?等、ちゃんと知っている人は少ないんじゃないのかなと思います。
知っていると役に立つ知識だと思いますので、起業に興味のある方は是非最後までお読みいただけると幸いです!
社会保険の簡単な概要
では、まず「社会保険とは?」というところからお話しさせていただきます。
先程から「社会保険」と言っていますが、「社会保険」とは以下の5つの保険の総称です。
なので、給与明細を見ても「社会保険」という項目はありません。
それぞれの違いを見ていきましょう。
健康保険 通院・入院、長期休業時の生活保障、出産費用、産休中の生活保障
介護保険 介護予防、要介護時のケア
厚生年金 遺族の生活保障、障害状態の生活保障、老後の生活保障
雇用保険 失業時の生活保障、スキルアップ
労災保険 業務にかかわる病気やケガ、休業中の生活保障
こうして見ると、実に幅広いリスクに備えられていることがわかりますよね。
このように、何か困った事態が起きた時には広範囲にわたって
現金、または現物支給である程度の保障が受けられるようになっています。
なお、労災保険は従業員のために会社が保険料を負担しているため、個人負担はありません。
介護保険は40歳から加入するため、39歳までは保険料負担はありません。
皆さんの給与明細で39歳以下の方であれば、健康保険料・年金保険料・雇用保険料の3つが差し引かれていて、
40歳以上の方はその4つにプラスで介護保険が引かれているかと思います。
そして健康保険、介護保険、厚生年金は会社と個人折半になっており、
例えば30,000円個人で引かれている方であれば、
会社でもう3万円プラスした60,000円を納めています。
経営者の場合は負担してくれる人がいないので、ダブルで支払わなくてはいけません。
要は60,000円ですね。これが起業したての頃は負担が大きいです。
毎月報酬の3分の1くらいの額になるかと思います。
雇用保険は給与額の0.9%で、個人0.3%会社0.6%になります。
この辺が社会保険の概要かなと思います。
個人事業主の方や無職、フリーター、あとは収入や出勤状況によりますが、
パート・アルバイトの方は国民健康保険や国民年金に加入になります。
自分でする場合の社会保険手続きの流れ
続いて、手続きの(今回は厚生年金と健康保険手続き)仕方ですが
正直、社会保険労務士さんに頼むのが一番簡単です。
ですが、今回は自分でやる場合の流れを説明させていただきます。
社会保険手続きは会社の設立が完了したら、例え一人社長でもしなくてはなりません。
設立登記完了後5日以内に『健康保険、厚生年金保険新規適用届』を
会社の事業所を管轄している年金事務所に提出します。
これは「新しく社会保険を適用する事務所を開設しましたよ」という書類です。
登記簿と事務所の賃貸借契約書の写しが必要です。
事務所の設置手続きが済んだら次に従業員についての情報を知らせる手続きを行います。
『健康保険、厚生年金被保険者資格取得届』を出します。(『健康保険、厚生年金"被保険者資格取得"届』です。)
これは自分も含めた従業員の情報や給与の見込み額などを記載します。
まぁこれは基本『健康保険、厚生年金保険新規適用届』と同時に提出するかなと思います。
株式会社は会社として加入しなくてはなりません。
個人事業主の場合は常時雇用の従業員が5人以上は加入が必要です。
従業員に扶養がいる場合は『被扶養者届』が必要です。
会社設立時には『新規適用届』と『被保険者資格取得届』を作成して提出します。
それ以降新しく従業員を雇用する度に『被保険者取得届』を提出する。
こんな流れになります。
ここで注意なんですが、保険証はすぐに手元に届きません。大体2週間程度はかかります。
保険証が届くまでに病院にかかるかもしれない方は、
『健康保険資格証明書』を発行しておきましょう。
これは「保険証を今申請発行中ですよ」ということを知らせる証明書になります。
これは数日で発行してもらえます。
それよりも前に病院に罹る場合は、病院に一旦全額払って後で返金をしてもらいましょう。
まとめ
以上が、社会保険の手続きの説明になります。
書類もたくさんあり、申請も複雑で自分一人でやるとなると結構大変です。
ミスしてしまいそうで自信がない方は、社会保険労務士さんに任せちゃいましょう!
このように、会社を作るために多少の勉強は必要ですが、
やり方を教えてくれたり、サポートしてくれるサービスが今は充実しています。
わからないことや難しいことがあれば、それらに素直に頼ることが一番です!
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