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相談支援専門員の収入はどこから?

相談支援専門員(相談員)として働いた場合、皆さんが疑問に思うのは、「誰からどのようにしてお金をもらっているのか?」
「どういう風に収益化しているのか?」
という「お金」にまつわる話ではないでしょうか?

今回は相談員として働くためのルールやお金事情について解説していきます。

相談員として働く

会社に所属しないといけない

相談員は、フリーランスで働くことはできません。
既存の会社(事業所)に所属、または起業して事業所を作るしかありません。会社の条件としては、定款の事業内容の部分に「障がい福祉サービス」に関する文言を記載していなければなりません。すでに起業して会社を興している場合は定款の書き換えが必要です。

なお、会社組織であれば、1人で相談室を立てることはできます。

指定申請の取得

「指定申請」とは、障がい福祉サービスは国保連合会からお金が入るため、都道府県または市区町村の認定を受けなければなりません。
相談員だけではなく、就労支援、居宅介護、放課後等デイサービスなど各事業によって申請をしなければならず、非常に多くの書類を作成し、提出しなければなりません。

例えば9月中に申請を行った場合、11月1日より指定許可がおりるが一般的です。。

利用者の支給決定

指定申請の許可が下りた事業所は、各市区町村で定められた締め日までに、利用者(サービスを必要としている人)が支給決定(受給者証)を取得するために必要な書類を提出しなければなりません。

障がい福祉サービスを受けるための一般的な流れについてご紹介します。

  1. 利用希望者(障がい福祉サービスを求める方)がサービスについて相談をする(役所また委託相談室)

  2. 相談員と面談し、計画の立案

  3. 相談員が役所に必要とするサービス利用の申請を行う

  4. 各市区町村が支給決定(受給者証取得)をする
    決定後、担当者会議を経て、計画案から本計画へ

  5. 障がい福祉サービスの利用開始

相談員の収入

相談員と利用者との間では、金銭の授受は一切ありません。
※就労支援、放課後等デイサービスに関しては世帯年収に応じて自己負担が発生する可能性があります。

では、どこで相談員は売上をあげているのでしょうか?

相談員が売上をあげられるのは
 ・利用者の計画を立案した時
 ・利用者のモニタリングを実施した時
この2つが大枠です。

毎月末締め、翌10日までに国保連合会に電子請求受付システムにて保険請求をします。

ちなみに、初回の利用者の場合であれば、当月に計画立案し支給決定がおりて、モニタリングをした場合、一人当たりあわせて34,000円ほどが相談員としての売上となります。
他に就労支援、居宅介護、放課後等デイサービスなどの事業を行っている場合は、別途保険請求を行い、会社の売上となります。

加算について

1人当たりの保険請求に対して「加算」という制度があり、これにより売り上げ単価を上げることができます。
例えば、「一事業所あたりの相談員の数」「各相談員が持っている資格」など、請求時に加算が得られます。

この加算は、相談員だけではなく就労支援、居宅介護、放課後等デイサービスのスタッフにも適応されるため、各々、資格を取ったり、研修を受けたりしています。

加算に関しては、すでにお仕事をされている方でもわかりにくいい部分なので、後日改めて投稿致します。



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