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副業者が意外と知らない住民税の申告

記事を開いてくださりありがとうございます!
ksk_bizです!
今回は副業をしている人が意外と知らない住民税の申告について書いていこうと思います。

フリーランスや副業で仕事をしていると避けては通れないもの、それが税金の申告です。
会社に勤めているときには会社が年末調整という形で代わりにやってくれるので、ほとんどの方には馴染みがないと思われます。

だからこそ、きちんと申告をしないと脱税なんてこともあり得ますので副業をするからにはしっかり分かっておいたほうが良いんです!
よければ最後まで見ていってください!

税金の申告なんてフリーランスでがっつり稼いでいる人がやるものなんじゃないの?
と思う方もいるかもしれませんが、実はそうではないんです!

「確定申告」という言葉は聞いたことがありますよね?これは簡単に言うと、

自分で自分の所得(もうけ)を計算(確定)し、
国に教えて(申告して)くださいね。

ということなんです。

ただし、全てを個人に任せるとやらない人が出てきたり間違える人が多いかもしれないから、
会社勤めで給料しか収入がない場合は、
給料を払っている会社が代わりにまとめてやってね。
というのが年末調整です。

つまり、会社の給料以外の収入は会社も確認をしないので申告漏れになってしまいます。
なので、会社が知らない副業の収入分は確定申告として自分でやらなければならないのです。

確定申告をすると、2つの税金の金額が計算されることになります。

ひとつが所得税。
これは国税と言って、国に納める税金で税務署の管轄になります。
確定申告が税務署に提出する書類なのでここはイメージがつきやすいと思います。

もうひつが住民税。
これは地方税と言って、住んでいる県や市に納める税金です。

あれ?市区町村には申告書なんて渡してないけど…?
と思いますか?
実は、税務署に確定申告をするとその情報は市区町村に共有されるのです!
ですので、確定申告をすれば住民税の申告も一緒にしているということになるのです。

なんだ、それなら住民税の申告なんてないんじゃないか!
タイトル詐欺か!
と思われた方、もう少しお話を聞いてください。

実は副業をしても確定申告をしなくて良いパターンがあります。
それがいわゆる「20万円ルール」です。
副業でのもうけ(所得)が20万円以下の場合は確定申告をしなくてよい。
つまり、特例として所得税が免除されるのです!

これは嬉しいですよね!
このルールを利用して、確定申告をしない人も多いのではないでしょうか?
※ちなみに、20万円以下でも確定申告をした方が良い方もいますが、それはまたいつかお話します。

だがしかし!ここで落とし穴です!!

この20万円ルールあ適用されるのは所得税だけなんです!
確定申告で計算される税金は2つありましたよね?
所得税と…
そう!住民税です!

残念ながら住民税には20万円ルールが適用されません…。
なので1円でももうけ(所得)が出れば申告しなければならないのです。

え?結局どういうこと…?
確定申告が必要ってことなの?
と思いますよね?

いいえ、確定申告は必要ありません。
もちろん確定申告をすれば問題ないのですが、
せっかく免除された所得税までかかってきてしまいます。

そこで「住民税の申告」です!
市区町村に対して直接もうけ(所得)を申告するのです。
ちなみに、申告書は市区町村のHPで様式がダウンロードできます。
かつて僕が住んでいた東京都江東区だと以下のものです。

https://www.city.koto.lg.jp/060502/kurashi/zekin/kuminze/kushin_teisyutu.html

東京都江東区HPより

前振りがとんでもなく長くなってしまいましたね…笑
ようするに、自分で稼ぐからには自分で納める税金のこともしっかり理解していきましょう!
というお話でした!

最後まで読んでくださりありがとうございました!
副業が当たり前の時代になってきているからこそ、学校や会社では教えてくれない必要な知識を自分で取りに行く必要がありますよね!

また次回も読んでくれると嬉しいです!
お楽しみに!

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