【ワーママ必見】共働きの配偶者特別控除
こんにちは、KouLenです。
今回は節税のお話。
配偶者特別控除
会社より毎年恒例の年末調整をやれとの指令。
今年からネットで記入をする方式に変更となりました。
言われるがまま空欄を埋めていくと
配偶者特別控除の欄が。
「共働きだから関係ないよね」
スルーしようとした時、説明欄が目に飛びこんできました。
所得金額が201万円以下の配偶者のみ該当
ん?今年は6月からしか働いてないから該当するかも?
気になって自分の予想年収を計算してみると188万円。
おぉ、あてはまるではないか!
そして旦那さんの年末調整の紙に、説明にそって記入をしたところ
11万円の控除額となりました。
11万円の控除って、つまりいくら返ってくるの??
所得税は年収によって決まっています。
ウチの旦那さんは20%の所得税がかかっていたため
110,000円×20%=22,000円
で、2万2千円のお金が返還される計算になりました。
ちょっと待て、育休の時の方が収入少ないぞ?
調べてみると、産休・育休中に国から支払われた
出産一時手当て金や育児休業給付金は年収に含まれないことが判明!
すると2019年の年収は17万円。
もうこれは配偶者特別控除ではなく、配偶者控除の対象でした😅
これが適応されれば38万円の控除となります。
380,000×20%=76,000
で、7万6千円が返ってきます❗️
どこに申し込む?
これらの返金をしてもらうには
確定申告で更正の請求をしないといけません。
確定申告なので税務署に提示します。
更正の請求は5年前まで有効なので、2019年の分ならまだ間に合います。
必要なのはマイナンバーと私(配偶者)の源泉徴収票。
なので2019年の源泉徴収票を会社にお願いして発行してもらい
更正の請求書を記入して源泉徴収票と一緒に税務署へ郵送すればOK🙆♀️
2018年から配偶者特別控除の金額が201万円まで上がり
2017年以前は上限金額がもっと低いそうです。
子供2人産んでおいてさっぱり知らなかったー🤪
ワーママで請求してない人、私以外にもいるんじゃないかな??
5年以内に産休、育休を取った方は要チェックです❣️
以上、共働きの配偶者特別控除でした。
最後まで読んでいただきありがとうございました😊
では、また!
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