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パパが受けるパタニティーハラスメントとは??

どうも。ハラスメントを勉強する理学療法士です。

マタニティーハラスメントは今や、セクハラ、パワハラに並ぶ3大ハラスメントの1つです。でも実は、マタハラには現在のところ決まった定義はありません。

一般には、妊娠および出産に関連して職場から受ける不利益がこれにあたると思われます。
(労務トラブル 予防・解決に活かす ”菅野「労働法」”より引用)

ふむふむ、妊娠、出産時に嫌がらせを受ける事があると。いやいや、産んでからだって嫌がらせはあるんじゃないかな…例えば、育児休暇ではどうでしょう。
H29年10月1日に交付された育児・介護休業法によると、以下のように男女の育児休暇取得の権利や条件が記されています。

〇この法律の「育児休業」をすることができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。
〇日々雇い入れられる者は除かれます。
○ 期間を定めて雇用される者は、次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます。
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
② 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間
が満了することが明らかでないこと
○ 労使協定で定められた一定の労働者も育児休業をすることはできません。
(厚生労働省 育児休業制度より原文ママ)

女性だけでなく、父親になった男性に育児休業を取らせなかったり、育児休業取得を理由に降格させると違法行為に当たるそうです。

男性が育児休業や子供の看護休業を取得することを邪魔したり、それをきっかけにされる嫌がらせの事を「パタニティーハラスメント」と呼ぶそうです。パタニティー(Paternity)は英語で父性を意味します。

男性看護師が育休取得し復職した翌年度、昇給させない、昇格試験を受けさせないとされ、裁判を起こしたパタハラに対する判例もあります。

ついでに、マタハラで有名な裁判はこちら。ちなみに、最高裁まで争った判例です。

もし、パタハラやマタハラにあったら、こちらを参照されてはいかがでしょうか。会社に、従業員の育児を妨害する権利はないのです。

最期までお読みいただき、ありがとうござました♡

#医療 #ハラスメント #マタハラ #パタハラ #パタニティーハラスメント

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