相続についての基礎知識をまとめました。
①相続はいつ始まるのか
「相続は、死亡によって開始する」(民882)
被相続人(相続される人)が亡くなったことを原因に相続は発生します。まだ生きている人の財産について、「財産は放棄したから」なんて言う人いませんか?そもそも発生していないものを放棄する、なんてことはできません。
②誰が相続人なのか
・配偶者は常に相続人になります(民890)
・子(子どもが先に亡くなっている場合は、その子(つまり孫)) (民887) ※実子であるか養子であるかは問われません
・子や孫、ひ孫がいない場合、親が相続人となります。親が亡くなっていればその親(祖父母)が相続人です。親、祖父母が亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹も先に亡くなっている場合、その子(甥や姪が相続人となります。(民889)
上の表のようになります。
例えば、未婚の方でお子さんがいない、ご両親もすでに亡くなられている。さらにご兄弟もすでに他界されている。でもそのご兄弟にはお子さん(つまり甥・姪)がいる、となると、いきなり甥・姪が相続人として登場するのです。
相続人調査をしてみて初めて自分に甥・姪がいることを知る。会ったこともない甥・姪が相続人として自分の財産を相続する、なんてケースもよくあります。
③相続分はどうなるのか
相続分についても民法で定められています。
表にまとめてみました。
・配偶者とお子さんがふたりの場合
配偶者:2分の1 お子さん:4分の1づつ
となります。
※「遺留分」について
表の右側は「遺留分」の割合が示してあります。
「遺留分」とは、法定相続人が最低限確できる相続分のことです。 「遺留分」を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相続人に対して請求することができます。言い換えると、請求しない限り何も相続できない、ということです。
④まとめ
遺言がない場合、「法定相続人が法定相続分にしたがって相続する」
相続に対して、希望があるのであれば「遺言書」を作成してください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?