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相続についての基礎知識をまとめました。

①相続はいつ始まるのか

「相続は、死亡によって開始する」(民882)

被相続人(相続される人)が亡くなったことを原因に相続は発生します。まだ生きている人の財産について、「財産は放棄したから」なんて言う人いませんか?そもそも発生していないものを放棄する、なんてことはできません。

②誰が相続人なのか

配偶者は常に相続人になります(民890)

(子どもが先に亡くなっている場合は、その子(つまり孫))    (民887) ※実子であるか養子であるかは問われません

・子や孫、ひ孫がいない場合、親が相続人となります。親が亡くなっていればその親(祖父母)が相続人です。親、祖父母が亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹も先に亡くなっている場合、その子(甥や姪が相続人となります。(民889)

相続人相関図

上の表のようになります。

例えば、未婚の方でお子さんがいない、ご両親もすでに亡くなられている。さらにご兄弟もすでに他界されている。でもそのご兄弟にはお子さん(つまり甥・姪)がいる、となると、いきなり甥・姪が相続人として登場するのです。

相続人調査をしてみて初めて自分に甥・姪がいることを知る。会ったこともない甥・姪が相続人として自分の財産を相続する、なんてケースもよくあります。

③相続分はどうなるのか

相続分についても民法で定められています。

表にまとめてみました。

法定相続分

・配偶者とお子さんがふたりの場合

配偶者:2分の1                          お子さん:4分の1づつ 

となります。

※「遺留分」について

表の右側は「遺留分」の割合が示してあります。

「遺留分」とは、法定相続人が最低限確できる相続分のことです。   「遺留分」を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相続人に対して請求することができます。言い換えると、請求しない限り何も相続できない、ということです。

④まとめ

遺言がない場合、「法定相続人が法定相続分にしたがって相続する」

相続に対して、希望があるのであれば「遺言書」を作成してください。


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