医療安全管理指針
診療所を創った時に作成した。ワードでのインシデント・アクシデントレポートのフォーマットも含めての医療安全管理指針です。診療所・訪問看護ステーションに合わせてお使い下さい。
年に2回実施することを推賞されている、医療安全研修に用いて、オリジナルにアップデートしていって頂ければ幸いです。
1 総則
1-1 基本理念
本診療所は、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献することを目的としている。
この目的を達成するため、坪田クリニックの院長のリーダシップの下に、全職員が一丸となって、医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を未然に回避しうる能力を強固なものにすることが必要である。これらの取組みを明確なものとし、本診療所における医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図るため、ここに「坪田クリニック益子 医療安全管理指針」を定める。
1-2 用語の定義
本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 医療事故
診療の過程において患者に発生した望ましくない事象
医療提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む
(2) 職員
本診療所に勤務する医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務職員等あらゆる職種を含む
(3) 医療安全推進者
医療安全管理に必要な知識及び技能を有する職員であって、院長の指名により、本診療所全体の医療安全管理を中心的に担当する者(医療安全管理者と同義、以下同じ)であって、専任、兼任の別を問わない
2 報告等に基づく医療に係る安全確保を目的とした改善方策
(1) 報告に基づく情報収集
医療事故及び事故になりかけた事例を検討し、本院の医療の質の改善と、事故の未然防止・再発防止に資する対策を策定するのに必要な情報を収集するために、全ての職員は以下の要領に従い、医療事故等の報告を行うものとする。
① 職員からの報告等
職員は、次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合は、報告書始期に定める書面により、速やかに報告するものとする。報告は、診療録、看護記録等に基づき作成する。
(ア) 医療事故
⇒医療側の過失の有無を問わず、患者に望ましくない事象が発生した場合は、発生後直ちに院長に報告する。
(イ) 医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者に有害な影響を与えたと考えられる事例
⇒速やかに院長に報告する。
(ウ) その他、日常診療の中で危険と思われる状況
⇒適宜、院長へ報告する。
② 報告された情報の取り扱い
院長その他の管理的地位にある者は、報告を行った職員に対し、これを理由に不利益な取り扱いを行ってはならない。
(2) 報告内容に基づく改善策の検討
院長は、前項に基づいて収集された情報を、本院の医療の質の改善に資するよう、以下の目的に活用するものとする。
① 既に発生した医療事故あるいは事故になりかけた事例を検討し、その再発防止策、あるいは事故予防対策を策定し、職員に周知すること。
② 上記①で策定した事故防止対策が、各部門で確実に実施され、事故防止、医療の質の改善に効果を上げているかを評価すること。
3 安全管理のための指針・マニュアルの作成
院長は本指針の運用後、多くの職員の積極的な参加を得て、以下に示す具体的なマニュアル等を作成し、必要に応じて見直しを図るように努める。
マニュアル等は、作成、改変の都度、全ての職員に周知する。
(1) 院内感染対策指針 ※必携
(2) 医薬品安全使用マニュアル ※必携
(3) 輸液マニュアル
(4) 褥瘡対策マニュアル
(5) その他
4 医療安全管理のための研修
(1) 医療安全管理のための研修の実施
院長は、1年間に2回程度、及び必要に応じて、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。職員は、研修が実施される際には、極力、受講するよう努めなくてはならない。
研修を実施した際は、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、2年間保管
(2) 研修の趣旨
研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等全ての職員に周知 徹底することを通じ、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本診療所全体の医療安全を向上させることを目的とする。
(3) 研修の方法
研修は、院長等の講義、診療所内の報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献等の抄読などの方法によって行う。
5 事故発生時の対応
(1) 救命措置の最優先
① 医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が発生した場合には、まず、院長またはそれに代わる医師に報告するとともに、可能な限り、本診療所の総力を結集し、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
② 緊急時に円滑に周辺医療機関の協力を得られるよう、連携体制を日頃から確認しておく。
(2) 本診療所としての対応方針の決定
報告を受けた院長は、対応方針の決定に際し、必要に応じて関係者の意見を聴くことができる。
(3) 患者・家族・遺族への説明
院長は、事故発生後、救命措置の遂行に支障を来たさない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明するものとする。
患者が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明する。また、この説明の事実・内容等を診療録等に記載する。
6 その他
6-1 本指針の周知
本指針の内容については、院長、医療安全推進者等を通じ、全職員に周知徹底する。
6-2 本指針の見直し、改正
院長は、必要に応じ本指針の見直しを検討するものとする。
6-3 本指針の閲覧
本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者及びその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
6-4 患者からの相談への対応
病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ院長等へ内容を報告する。
医療に係る安全管理のための
事例報告書
<診療録、看護記録に基づく客観的な事実を記載すること>
報 告 日 年 月 日 報告者名
支障のある場合無記名も可
発生日時 年 月 日 時頃 発生場所
事例発生時に行っていた医療行為
報告事例の態様 ①手技上の不手際 ②患者の転倒・転落 ③機器の故障
④記憶違い ⑤認識違い ⑥連絡漏れ
⑦その他( )
上記④~⑥の場合、その内容 患者・治療部位・薬剤名・投与量( )
患者への実際の影響 なかった あった( )
発見、対応が遅れた場合に予想された結果 死亡・重篤な副作用・要治療・軽微・不明
現在の患者の状態
患者・家族への説明
事例の具体的内容
インシデント・アクシデント・レポート
年 月 日 報告
報 告 者 氏名 (省略可)
担当者(上席者) 氏名 役職
発生日時 年 月 日( ) AM・PM 時 分
発生場所 □ 駐車場 □ 外階段 □ 玄関 □ 待合室 □ 受付
□ 診察室 □ 処置室 □ 超音波室 □ 内視鏡室 □ 放射線室
□ 検診室 □ 心電図室 □ 更衣室 □ CT室
□ 風呂場 □ トイレ □ 階段 □ 病室 □ 廊下
□ ディルーム □事務室 □ その他( )
薬物 □ 点滴 □ 静注 □ 筋注 □ 皮内注
□ 経口 □ 外用 □ 麻薬 □ その他( )
内容 □ 処方・指示ミス □ カルテ記入ミス □ 誤調剤
□ 投与量 □ 投与薬 □ 投与時間
□ 投与方法 □ 投与忘れ □ 人違い
□ 飲み忘れ・飲み違い □ 点滴漏れ □ 点滴忘れ
□ 点滴速度 □ 点滴順番 □ 神経損傷
□ 感染 □ 副作用
□ 機器の操作ミス □ その他( )
検査 □ 生検 □ X線 □ CT
□ MRI □ 内視鏡 □ 採血・採尿
□ 超音波 □ その他( )
内容 □ 人違い □ 部位違い □ 操作ミス
□ 実施忘れ □ 損傷
□ 器具・設備不具合 □ その他( )
事故抜去
自己抜去 □ 点滴 □その他( )
発生内容
□ 転 倒
□ 転 落
□ その他 □ 診察時 □ 検査時
□ 自力歩行 □ 補装歩行 □ 車椅子 □ ストレッチャー
□ その他( )
接遇 □ 診察拒否 □ 診療中トラブル □ 盗難・紛失
□ 電話対応トラブル □ 窓口対応トラブル
□ 患者間トラブル □ 無断離院 □ 禁止品持込
□ 暴言 □ 暴力 □ 自傷
□ 自殺・自殺未遂 □ 訪問者による暴力
□ 院内器具設備の破壊
□ その他( )
食事 □ 遅配膳 □ 誤配膳 □ 未配膳
□ 誤指示 □ 異物混入 □ 食中毒
□ 食物・飲み物を来院者にこぼした □ 窒息・誤嚥
□ その他( )
生命危険度 □ ない □ 低い □ 可能性あり □ 高い □ 極めて高い
□ 死亡 □ その他( )
患者信頼度 □ 損なわない □ 余り損なわない □ 少し損なう
□ 大きく損なう □ その他( )
レポート詳細
<診療録、看護記録に基づく客観的な事実を記載すること>
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