見出し画像

「相手のモラルハラスメントを理由に離婚できる?①」


はじめに

ご相談を受ける中で、「配偶者のモラハラ」を理由に離婚を希望される方もいらっしゃいます。
そこで、今回はモラルハラスメントを理由とした離婚ができるのか、という点についてお話をします。

モラルハラスメントを理由に離婚できる?

モラルハラスメントとは?

まずモラルハラスメントについては、法律上の定義はありません。
一般的には「道徳や倫理に反した嫌がらせ」、「心ない発言、態度(無視)」などを指すとされます。

例えば、
・生活費を渡さない / 過度に生活費を制限する
・相手の人格そのものを否定する 
・相手を蔑むような発言を繰り返す
・間違いなどを過剰に責める
・自身の間違いを認めず、こちらに責任を転嫁する
・交友関係を制限しようとする、支配しようとする
・無視をする
といったことを相談されるケースが多いです。

離婚の理由になるの?

では、モラルハラスメントがあった場合に離婚はできるのでしょうか。

相手が離婚を拒んだとしても、相手側に「裁判上の離婚事由」があれば離婚はできるとされています(民法770条参照)。
そして、モラルハラスメントが「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するような場合には、離婚事由になると考えられます。

なお、上記はあくまでも相手が離婚を拒否し、離婚裁判になった場合の判断基準になりますので、相手が離婚自体を承諾した場合は離婚をすることが可能です。

相手と話し合いができる?

そのため、まずは相手と離婚について話し合いができる状態か、話し合いができるにしてもきちんと条件を交渉できるかが大切になってきます。
ただモラルハラスメントとを受けている方の中には、ご自身での話し合い自体が難しいという方も多数いらっしゃいます。
そのため、離婚を決意された時点で弁護士にご相談をいただき、一緒に検討をすることをお勧めします。

まとめ

配偶者のモラルハラスメントを理由に離婚を求める場合には、まずは話し合いをすることが大切です。
もっとも対等な立場での話し合いが困難な場合には、弁護士を介して話し合いをするなどの対応が必要な場合があります。

相手が離婚に応じない場合、最終的に裁判所の判断を仰ぐことになりますが、「モラルハラスメント」とされる相手の行動が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合には、離婚が認められます。

以上を踏まえて、離婚を決意された場合にはまずは弁護士にご相談下さい!

離婚・相続・遺産分割・後見・労災について、初回無料相談を実施しております。ZOOM相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください!
ご相談は↓

※スキ・フォローいただけると投稿の励みになります!