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「カスハラ対策、ちゃんとしていますか?①」


はじめに

最近、いわゆるカスタマーハラスメントに注目が集まっています。
お客さんや取引先とはいえ、自社の従業員に対して迷惑行為を働く場合には対応をする必要があります。

そうは言っても、顧客への対応に二の足を踏んでしまう、という会社も多いのではないでしょうか。
ただカスタマーハラスメントを放置してしまうと、大きな問題に発展してしまうことがあります。
今回はカスタマーハラスメントについてお話します。

会社には従業員に対する安全配慮義務がある

労働契約法
第5条(労働者の安全への配慮)

 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

会社には従業員(労働者)が働く上で、その生命・身体などの安全を確保する必要があります。
従業員がカスタマーハラスメントの被害に遭い、働く環境が害されているような場合には何らかの対応が必要とされます。

具体的には何をすればよいの?


例えば、次のような対応が望ましいとされています。

・従業員からの相談に応じて、適切に対応するために必要な体制を整備する
・被害者への配慮のための取組
・被害を防止するための取組

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して 雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)【令 和2年6月1日適用】参照

業種や職場の状況に応じて、具体的に行うことは変わってきますが、例えば上司と相談できるようにしておく、カスハラの加害者との対応を特定の従業員だけに集中させない、会社から加害者に対して注意を促すなどの対応が考えられます。

仮にこのような対応を怠り、従業員の方が怪我をしたり、メンタルに不調をきたしたりして働けなくなった場合、会社は従業員の方に対して債務不履行責任を負う可能性もあります。

そのため、カスハラ対策は会社全体で考える必要があります。

今回のまとめ

カスタマーハラスメントについては、会社内部に留まらない問題であることから、対応が困難だという声も聞きます。

かといって何もしないでいた場合、労働環境は悪化しますし、従業員の方を守ることができません。
そのため、時には毅然とした対応が取れるように日頃から備えておくべきです。

そのためにも弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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