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「相続手続は何から始めればよいの?①」


はじめに

相続手続は誰でも避けられない問題の一つです。
人が亡くなると相続が開始されますが、この場合にどのような手続きをしなければいけないのでしょうか。
相続に伴う手続きは多岐に渡りますが、今回は「遺産分割」の観点から必要な手続を見ていきます。

法定相続人の確定

次のようなケースを見てみます。

被相続人(亡くなった方):Aさん
配偶者:Bさん 
子ども:Cさん、Dさん 
(先妻との間の子ども:Eさん)

まず、Aさんの法定相続人が誰であるかを確定させる必要があります。
この時、Aさんが生まれてから亡くなるまでの「戸籍」を取り寄せ、法定相続人を確定する必要があります。

法定相続人は、第1順位は子、子がいない場合には親(尊属)、その方達もすでにいない場合には兄弟姉妹となります。そして配偶者は常に法定相続人になります(民法887条、889条、890条参照)

ここでAさんの戸籍を調べていったところ、先妻との間にEさんという子どもがいることが分かりました。
この場合、法定相続人はBさん、Cさん、Dさん、Eさんとなります。
※法定相続情報証明制度を利用すると、法定相続人の一覧図に登記官による認証文を付したものの写しをもらうことができます。
これにより金融機関での手続きもスムーズに行うことができます。

遺言があるかないかの確認

並行して、Aさんが遺言を作っているかどうかの確認も行うことも考えられます。
公正証書遺言の場合には、公証役場で「遺言検索」を行うことができます。

また自筆証書遺言保管制度を利用している場合には法務局(遺言書保管所)で「検索」を行うことができます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/04.html

上記は法定相続人であれば、必要書類を提示して行うことができます。
※保管制度を利用していない場合、自筆証書遺言があるかどうかについては、ご自身で自宅などを探す必要があります。


今回は、Aさんは遺言書を作成してないことが分かったので、Bさん達は遺産分割について話し合う必要があります。

今回のまとめ

このように法定相続人の確定を行う必要がありますが、亡くなった方がご高齢だと戸籍の数も多くなります。また本籍地が離れている場合には、その本籍地を管轄する役場から取り寄せる必要があります。

ただ慣れない手続だと時間と手間がかかります。
弁護士にご依頼をいただいた場合には、法定相続人の調査・遺言書の検索などはスムーズに行うことができます。

速やかな相続手続の実施のためにも、まずは弁護士にご相談下さい!

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