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「離婚の条件はどうやって決めればいいの?③」

はじめに

2回に渡って、冷静な判断ができる状態を作ること、前提となる情報をきちんと整えることの重要性についてお話をしてきました。

今回は、相手と具体的に離婚の条件について話し合うときに気をつけるポイントについて、お話をします。

話し合いの内容は書面に残すなどして一つ一つ確認していきましょう

よくご相談をいただくのは「相手が今まで話してきた内容を急にひっくり返してきた」、ということです。
例えば、離婚を前提に財産分与の話を具体的に進めてきたのに、急に離婚自体を拒むようになった、とか相手が財産分与をする必要がない!と言い出した、などです。

もちろん感情的な問題も絡むので、このようなことが起こることも仕方がないと言えます。
ただ時間をかけてきたのに、振り出しに戻ってしまうのはとても疲れてしまいますよね。その結果、相手の出した条件で離婚をしてしまった、という話も聞きます。

そのため、話し合いをするにあたっては決めたことは一つ一つ書面にしておくか、ひっくり返してきた時点で「離婚調停」手続を利用する方向に舵を切ることも考えられます。

「離婚調停」を利用することも考えましょう

※正確には夫婦関係調整調停と言いますが、分かりやすいように離婚調停という言い方をします。

この離婚調停ですが、家庭裁判所で、裁判所の調停委員を通じて話し合いを行います。
そのため当事者だけで話し合うよりも冷静かつ建設的に話し合いできる可能性が高いと言えます。

また離婚の条件を一つ一つ決めていきますから、例えば相手がそれを全部なしにしたい、と言い出しても、調停委員を通じて説得を試みることが可能です。
どうしても相手が折れない場合には、裁判手続きに進むことも可能ですから、それを踏まえて交渉をすることもできます。

このように離婚調停も皆さんが思っているよりは、利用のしやすい制度でもあります。

ただ話し合いを続けるか、調停に切り替えるかの判断をご自身だけでするのは難しいと思います。
そのため相手と話し合うにあたっても、事前に弁護士にご相談をいただき、進め方を決めておくことをお勧めします。

まとめ

何回かに渡って、離婚の条件を決める時の前提となる事項についてお話をしてきました。
悔いが残らないようにするためにも、弁護士に相談いただき、一緒に問題を解決していきましょう。

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