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発明の新規性とは何か?その真実に迫る?!

昔、自分がやりたいことを見つけるためには、自分がやりたくないことを挙げていき、残ったものが自分がやりたいことだ、というような内容を何かの本で読みました。確かに、何かを決定する場合にその「何か」がよく分からない場合、その周りから埋めていく、という方法がうまくいくことがあります。

特許法における発明の「新規性」にも似たような考えがあると(個人的には)思います。

まず、発明の新規性

皆さんがした発明について特許を取得するためには様々な特許法上のハードルを越える必要があります。その1つが発明の「新規性」です。

多くの場合、その発明がいままで世の中になかった新しいものである場合、「新規性」があります、と説明されます。

しかし、特許法上、発明の「新しさ」自体は直接的には規定されていません。

どういうことでしょうか?

特許法上「新規」は具体的には規定されていない

ちょっと条文を挙げてみます。特許法第29条第1項は以下の通りです。

(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

発明推進協会 知的財産権法文集より

どこにも、どのような発明が「新しい」か「新規である」かは規定されていません。

規定されているのは、公然知られた発明、公然実施された発明、刊行物等で公衆に利用可能となった発明を「除き」、特許を受けることができるという内容のみです(それぞれ、公知発明、公用発明、刊行物公知発明と言います)。

つまり、発明が「新しい」こと自体を条文で規定するのではなく、既に世の中に公開された公知発明、公用発明、刊行物公知発明に「なっていなければ」、その発明には「新規性がある」と考えます、ということです。

この点、上記で述べて自分がやりたいことを見つけるための手法に似ているかな、と思います。

「次に掲げる発明を除き」という部分から条文の趣旨がよく分かる?

そもそも、既に世の中に公開されて人々に知られている発明、社会で共有されている発明は、誰もが自由に使えるべきものと考えられています(ただし、特許権等の何らかの権利が成立し、その権利が生きているモノ・コトは除きますが。)。

つまり、そういった発明には特許法によって保護する価値はなく、逆に特許法によって独占排他権である特許権を付与することは社会にとって良い影響を与えません(皆が使っている技術に特許権を与えるなんて!ということになり、産業の発達などに役立ちません)。

そのため、特許になる発明には「新規性」が求められます。

そういった事を考えると、特許法第29条第1項の「次に掲げる発明を除き・・・」という規定ぶりは、「公知・公用・刊行物公知になった誰もが自由に使える発明を除いて」という意味に近くなるので、上のような法律の趣旨がよく分かる条文なのかもしれません。

「新規性」という言葉を知財に携わっていると耳にしますが、実は「新しさ自体」は直接は規定されていない、という真実?があるというお話でした。そのため、特許出願する前には「その発明、新しくないといけません」というよりは、「その発明、世の中に知られていてはいけません」ということになりますね。

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