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親権の定義が変更されました。

こんにちは。だいぶ間が開きましたが、Day10です。

昨年末、職場を2日間お休みをいただき仕事納めの日に鰻のせいろ蒸しを食べるために顔を出したのですが(おいおい)、メールチェックをしてる最中にサーッと血の気が引くようなニュースが飛び込んできました。

5年前に120年ぶりの抜本的見直しがあったという硬性民法がだいぶ柔らかくなったもので、不意打ち的に改正がなされるようになったようです。あまりニュースにもなっていなかったと思いますが、令和4年12月16日に民法改正が施行されております。

目玉は、何と言っても「親権」です。これまで、「親権=教育権+監護権+懲戒権」の三部構成になっていたのですが、これらから懲戒権が取り除かれることになったのです。

これに合わせて、児童福祉法も同様に改正が加えられ、保育園を始め、児童福祉施設の長から懲戒権が取り除かれております。おそらく、連日の報道を賑わせております児童福祉施設における児童虐待や家庭内暴力事案の抑制策のひとつだと思われます。
自治体の保育事業に携わる方々は大急ぎで、保育園や家庭的保育事業を定める条例から懲戒権を削る改正作業をされていることでしょう。

しかしながら、学校教育法では、依然として懲戒権が残されるという歪な構造となっています。何が歪かというと、親が持たない懲戒権が小中高生の先生だけに法的に認められるというトンチンカンな状況がです。
学校教育法における「懲戒」とは、生徒指導上、生徒の問題行動を反省させて立ち直らせ、正常な生活を送るために行われるものと言われております。さらに、「法的効果を伴わない懲戒」と「法的効果を伴う懲戒」に分類されます。「法的効果を伴わない懲戒」は、教育上の必要があるときに、校長や先生が児童生徒を叱責する行為で、口頭注意、宿題を増やす、掃除当番をさせるなど種々の方法があります。もちろん、体罰や体罰に当たる叱責行為は禁止されています。
「法的効果を伴う懲戒」は、児童生徒の教育を受ける地位や権利、在学関係や身分に変動を加えるものです。退学、停学、訓告などがこれに当たります。

ここからは、完全に私見なので、無視してもらって結構です。
日本人は同調圧力、群集心理が強い民族と言われています。これまで、親であったり、学校の先生が振るってきた懲戒は、子供たちに容姿や行動が均一的であることを潜在的に要求することに起因しており、子供がほかの子供たちと違う容姿になったり、違う行動を取ったときに発動されがちであったと思います(少なくとも私が育った家庭、学校環境では)。「出る杭は打たれる」という教訓そのものが懲戒を意味していると思います。懲戒とは異なりますが、数年前、小学校の国語テストで、私の娘がまだ授業で習っていない漢字を使った解答に大きくバツを付けられているのを見たとき、衝撃が走りましたね。懲戒を介さない教育を実現するためには、「出る杭が打たれない」寛容な社会にすることが大前提になるのではないでしょうか。

アメリカでは、同世代と比較して突出した才能に恵まれた子供を「ギフテッド」や「タレンテッド」と呼び、州や大学などが、飛び級や広く深い学習など様々な教育プログラムを用意しています。1979年にジョンズ・ホプキンス大学が開設した「才能児センター(CTY)」のサマープログラムやオンラインプログラムなどには、歌手のレディー・ガガ、メタのマーク・ザッカーバーグをはじめ、世界中から約15万人が参加しています。

ずば抜けた才能とともに学習障害などの「2つの例外」(2E)を併せ持つ子供の教育に定評があるメリーランド州モンゴメリー郡公立学校MCPSの指導員ジェンナ・ランディは「私たちは子供の得意なことに焦点を当てる。それが原動力となって才能を伸ばし、子供の自立にもつながる」と言っています。

というように、後半は好き放題にさえずってまいりましたが、現状、小中高の先生が持たされる責任というはこれまで以上に重く、お持ちになる志や理想を燃料として邁進いただくことを祈念いたしまして筆を置かせていただきます。

今回は、このへんで。ではでは。

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