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【国会クイズ】第14問 常任委員会の委員数の割り当て

📚 問 題

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📚 正 解

 参議院の場合、3年に一回の選挙が終わると、最初の国会に向けて会派の所属議員数に応じ割り振りをして、その後、国会ごとに調整をします。

 例えば、第26回参議院議員選挙のあとの最初の国会である第209回国会(臨時会)に向けて、定数21人の常任委員会の委員数の割り振りは以下のとおりです。

全体248人
 自民119人 21×119/248=10.076 ⇒ 10人
 立憲40人 21×40/248=3.387 ⇒ 4人
 公明27人 21×27/248=2.286 ⇒ 2人
 維新21人 21×21/248=1.778 ⇒ 2人
 民主12人 21×12/248=1.016 ⇒ 1人
 共産11人 21×11/248=0.931 ⇒ 1人
 れ新5人 21×5/248=0.423 ⇒ 1人
 碧水2人 21×2/248=0.169 ⇒ 0人
 N党2人 21×2/248=0.169 ⇒ 0人
 沖縄2人 21×2/248=0.169 ⇒ 0人
 無所属(7人) 21×1/248=0.084 ⇒ 0人

このように各常任委員会の割り振りをします。

 しかし、これでは0人の割り振りの会派は常任委員会の所属ができなくなります。そこで、すべての議員が常任委員会に1つ所属できるように、調整します。
 例えば、れいわ新選組は上のような計算だとすべての常任委員会(参議院の常任委員会1種は11ある)に1人ずつということになりますが、議員数は5人しかいないので、11-5=6人分多くにあることになるので、6人分をはき出します。一方、碧水は2人いますが上のような計算だと0人になるので2人分を受け取ります。会派がどの委員会をはき出しどの委員会を受け取るかは、はき出し側が先にどの委員会を出すかを決めて、その範囲で(会派の大きさ順で)受け取り側がどの委員会を受け取るか決めます。同数の会派で受け取りたい委員会が重なった場合は抽選になります。
 このようにして、すべての議員が1つずつ常任委員会に所属できるようにします。

 違いはありますが、大体同じようにして他の定数も配分します。決めるのは常任委員会の委員数の他に、以下のようなものがあります。事務的にかなり大変な作業です。

・常任委員会の理事数
・議院運営委員会の委員数・理事数
・特別委員会の委員数・理事数
・調査会の委員数・理事数
・憲法審査会の委員数・幹事数
・情報監視審査会の委員数
・政治倫理審査会の委員数・幹事数
・庶務関係小委員会、図書館運営小委員会の委員数
・裁判官弾劾裁判所裁判員等の各種委員数
・議員控室の割当面積(と場所)
・議員宿舎の割当戸数(と場所)・・・選挙直後だけ
・議員面会記章の割当数
など


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【参考】 国会法

第四十二条 常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。
2 議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。
3 前項但書の規定により常任委員を辞した者があるときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる。




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