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【国会クイズ】第1問 国会の回数

📚 問 題

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📚 正 解

 2022年10月3日に開会したのは210回目の国会です。会期は12月10日までの69日にセットされました。新憲法のもとでの最初の国会が開かれたの1947年5月20日、75年前です。単純に割ると、年に3回程度、国会は開かれていることがわかります。

 国会は、「常会(通常国会)」「臨時会(臨時国会)」「特別会(特別国会)」そして「参議院の緊急集会」があります。

 「通常国会」は年1回、最近は1月中に始まり会期は150日間と決まっています(1回だけ延長可能)。次年度の予算審議と多くの法案審議が行われます。

 「臨時国会」は必要があるときに行われます。会期は必要な日数(2回まで延長可能)で、補正予算の審議をすることもあります。今回も11月中にまとまる見込みの補正予算の審議があると思います。

 「特別国会」は衆議院が解散したあと総選挙の日から30日以内に召集され、内閣総理大臣の指名が中心です。

 「参議院の緊急集会」は、衆議院の解散中に国に緊急の必要が生じたときに開かれることを想定しています。1952年8月31日の1日間(中央選挙管理会の委員及び予備委員の任命)と1953年3月18日から3月20日までの3日間(昭和28年度一般会計暫定予算、4法律等)の2回行われたとされますが、いずれも旧規則に基づいており、現行の国会法・参議院規則のもとでの集会ではありません。
 

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■参考
日本国憲法
 
〔常会〕
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。


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