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【国会クイズ】第20問 委員会の定数

📚 問 題

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📚 正 解

 

 本会議の場合は憲法56条で3分の1以上とされていますが、委員会の定足数は、国会法49条で「その委員の半数以上」とされています。   衆参の常任委員会が合同で審査する常任委員会合同審査会では、表決をする場合には(表決をしない場合でも同様の考えで開会する例が多い)半数以上とされていますが、衆議院参議院それぞれの常任委員がそれぞれ半数以上です(常任委員会合同審査会規程第8条第2項)。

   定足数を満たさず行われた議事は、無効とされます。しかし、委員会中にトイレに立つなど委員の出入りがありますので、どの時点の定足数かははっきりしていません。実際に、委員会開会後に退席者があり一時的に定足数を欠く場合でも質疑を継続することが、時にはあります(委員会先例録48)。 
 このあたりは微妙なところですが、議員からの計算の要求などといった特段の事情のない限り、委員長が会議を開いて議事を継続しているということは定足数を認定した結果である、とみなされることから議事は有効なものであると考えられています。

  また、委員会冒頭で定足数を満たしていれば委員長は開会を宣言できるのですが、実際は出席予定者全員が着席していないと委員会の開会を宣言しない場合がほとんどです。  定足数を欠き委員会の審議を止めるために、半数以上の委員が一斉に席を立つということも、国会で対立が強くなっているときに稀にあります。多くの委員が委員会室に来ない場合には、委員の呼び込みをした上で(意図的に欠席しているため呼んでも来ないが)、定足数を満たしていれば、委員長が委員会の開会や再開を宣言し、質疑や採決が行われることもあります。ただし、これは正常な状態ではないので、決まってあとで揉めます。

  このような定足数の判断は、それぞれの議院に委ねられており、他の議院、内閣や司法が効力を審査することができません。

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【参考】 
◆憲法
第五十六条
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

◆国会法
第49条 委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

◆参議院委員会先例録
48 委員会開会後一時定足数を欠く場合に関する例
委員会開会後退席者があって一時定足数を欠く場合においても、質疑についてはなお委員会を継続した例が少なくない

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