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新たな運営モデルを学ぶ

法制審最新資料チェックしてた

楽観的な印象もある

単独親権制の闇は深いから

何よりも、やっぱりもう話題が止まらなくなっているから

共同監護という言い方に変えて逃げてみたり

この一連のシリーズ一応メモ

無駄に国賠することなく、早期に立法的手当を用意すべきである

大きなつまづきも判明し

共同親権になる

今の家裁の実情を確認していた
まずは、平成24年論考

これが、いいがかり?のような批判を受けて、新たな運営モデルとして、説明を変えた、という

ここの転換に際しては、より専門的な、面会交流と要件事実論の観点からの考察が挟まれる

要件事実論ってなんだ、っていうところでつまづくので、ますます当事者を置き去りにしかねない

そもそもが、こんなことになるまで「裁判」に無縁な一般市民の方々がほとんどである

弁護士への依頼が必要と感じる場面に直面しても、どこにどうアクセスしていいかわからない
市民が認識する「大手」と法曹界内側からの見方にギャップもあったりする

何にもしていないように見える家裁もあれこれ苦労しながら、努力はしていたみたい・・・たしかに、親ガイダンスなど動画とか、企画していたものね

こちらから学んでいく

流れは、ざっとこう

家事事件にも要件事実論的思考を取り入れることが必要であると一般的に主張され、面会交流事件において、同居親・別居親の諸般の具体的事情が評価根拠事実(要件事実)となり、それと対応する法的判断としての面会時間が考えられる、子の心情の安定度などの子の利益に関する具体的事情を評価根拠事実と考えて、面会交流の頻度をどれくらいにするかを判断るなどの要件事実の具体的な適用についても言及されている。

第6章 面会交流と要件事実論~非訟事件性(後見性)、職権主義との理論的整合性等の観点から 下馬場直志

ま、具体的な基準が共有されてこそ、予測可能性ができて、紛争回避にも役立つわけだし、ひとつ意義がある意見だろう、とはいえ・・・吉川昌寛判事が指摘する

家裁における実務経験及び法科大学院における要件事実教育の経験を踏まえ、面会交流事件の審理・判断に要件事実論の規律や考え方を及ぼすことについては否定的・・・面会交流事件において最も優先して考慮しなければならない子の利益は、将来の予測に関する人間諸科学的な観点からの評価であって、正当事由や過失などの規範的要件(法的判断事項)とは異なる・・・。面会交流の性質については、面会交流を求める請求権というよりも、子の監護のために適性な措置を求める権利というのが相当とされており、面会交流の権利性を否定する判例・通説の立場からは、・・・面会交流事件に当事者が一定の事実について主張立証責任を負うことを理論の前提とする要件事実論を導入することには、一定の限界がある・・・

第6章 面会交流と要件事実論~非訟事件性(後見性)、職権主義との理論的整合性等の観点から 下馬場直志

面会交流の権利性否定が判例通説だったんだーという衝撃を受けつつも、大変興味深い考察である

吉川判事の立場は、さらにまた興味深い

名前は挙げないが、あの見解に対しての論及も紹介されている

面会交流において家裁実務が、面会交流原則容認論に立っており、特段の事情がなければ直接交流を肯定する運用をしているとの批判を展開している・・・見解についても論及し、家裁実務はそのような立場ではなく家裁実務が要件事実論に基づき直接交流を妨げる特段の事情が存在しない限り直接交流を肯定するという運用をしているものではないとし、全国の裁判所で行われている親ガイダンスの取組や面会交流事件で紛争が先鋭化しないようにするための調査方法(スモールステップの調査)は、当事者間の対立状況を緩和し、共通の解決目標を設定する方向に努力のベクトルを向けるための取組であると評価する。
 そして、法律的な知識の面において素人であることの多い当事者が、この種事件の解決を主張立証の勝ち負けという観点で考えるようになると、当事者間の話合いの機運が消失して主張が先鋭化し、紛争解決までの時間が長引くことが懸念され、要件事実論とそれをもとにした手続運営がこの傾向に拍車をかけるようなことがあってはならないと警鐘を鳴らしている。

第6章 面会交流と要件事実論~非訟事件性(後見性)、職権主義との理論的整合性等の観点から 下馬場直志

こういう観点が判事の視点であるということに気づきたい

この吉川判事の論稿に対しては、
家事実務を担当する者が、「面会交流事件への要件事実論導入の試み」や「面会交流原則容認論批判」に対して抱いていたであろうモヤモヤ感のようなものを払拭させてくれた優れた論稿
という

それでも、さらに、手続法上の側面に重点を置いて、面会交流事件の審理・判断に要件事実論の規律や考え方を及ぼすことにつき、その意義を確認しつつ、面会交流事件の非訟事件製(後見性)、職権探知主義の採用、不利益変更禁止の原則の不採用、強制執行の困難性等との関係を検討した上で、家裁実務における面会交流事件の手続運営指針等の評価について、深く論じることが試みられており、面会交流事件の取扱方については、詳しく緻密な議論が展開されていることがわかる

吉川判事の指摘に対する例の見解からも、一定の歩み寄りがあったことも確認された

・・・平成25年までの裁判例を分析する限り、ごく少数の例外を除いて、表面的な言説では明白基準説に則っているように見える裁判例で存在するようにはなったものの、そのような措辞をうたっている裁判例も、その実質はそうではなく、これまでと同じように、比較基準説に立脚して双方の諸事情を総合的に丁寧に認定して、面会交流の許否を導いていると指摘している・・・

注釈10

まーそうした法曹実務関係者からの知見などもあって、新たな運営モデルが生まれる・・・これが、メインテーマだった!

キーワードは、ニュートラル・フラットな立場 らしい

市民を小馬鹿にしているようにも感じるが、本気らしい!公正中立ではない!!あくあmで、ニュートラル・フラット、なのだという。。。

面会交流調停事件の運営に際しては、まず、子の利益を最も優先し、「直接交流又は間接交流を実施することにより子の利益に反する事情があるかどうか」について、ニュートラル・フラットな立場で、当事者双方から、主張や背景事情、すなわち、子、同居親及び別居親の安全に関する事情(①安全)、子の状況に関する事情(②子の状況)、同居親及び別居親の状況に関する事情(③親の状況)、同居親及び別居親と子との関係に関する事情(④親子関係)、同居親及び別居親の関係に関する事情(⑤親同士の関係)、子、同居親及び別居親を取り巻く環境に関する事情(⑥環境)、その他の子をめぐる一切の事情を丁寧に聴き取り、その聴取結果を具体的かつ総合的に踏まえ、子の利益を最も優先して考慮するとの観点から慎重に検討していく。
 この検討に際しては、それぞれの事案に応じて、紛争の解決を困難にしている個々の課題を丁寧に把握し、それを明確化して当事者と共有しながら、各事情のうち当該課題に取り組むに当たって優先的に、あるいは、重点的に考慮しなければならないものはないか等について常に配慮しつつ(重み付け)、必要に応じて、①主張・背景事情の把握、②課題の把握・当事者との共有、③課題の解決に向けた働き掛け・調整、④働き掛け・調整の結果の分析・評価等の過程を円環的に繰り返していく(円環的な検討・調整)。

第5章 家事事件手続法施行後の面会交流調停事件の運営及び新たな運営モデルについて 細谷郁

なかなかいろいろ細かいけど、もっとわかりやすくズバリとして欲しい

ふつうは、100日面会でいいよね、と
別居が遠いとか、仕事が忙しいとか、いろいろな事情があったときに調整すればいい話であって、なんか微妙

やっぱり警戒する

局所的な場面のことなのかもしれないが、こういう指摘をしている

別居親が、紛争の初期の段階から、これまでの親子の関係性や交流の経緯等を踏まえることなく強く権利主張をし、頻回や長時間、宿泊付きの面会交流を要求するため紛争の度合いを高めている事案が散見される。

注釈 23

前提としては、まずこういう観点もあるようだけど、親の尊厳への配慮を忘れたくない

あくまでも実務の現場での感覚であるが、父母間の葛藤状態が高い事案であっても面会交流の実施には争いがなかったり、調停委員会による働き掛け・調整の結果、子の利益の確保という面会交流の意義について理解が得られ、直接交流を実施する方向での調整に向かったりする、当面は直接交流を実施しないこととし、間接交流を実施する方向での調整に向かったりする事案が一定数存在し、同居親が面会交流を完全に拒否する事案は実際にはそれほど多くはない

注釈23

そういうことを考えながら、ほんと、もうそろそろなかんじ

ハーグのことも知りやすくなっているし

共同親権 個人の尊厳 子どもの権利


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