法制審最新資料チェックしてた
楽観的な印象もある
単独親権制の闇は深いから
何よりも、やっぱりもう話題が止まらなくなっているから
共同監護という言い方に変えて逃げてみたり
この一連のシリーズ一応メモ
無駄に国賠することなく、早期に立法的手当を用意すべきである
大きなつまづきも判明し
共同親権になる
今の家裁の実情を確認していた
まずは、平成24年論考
これが、いいがかり?のような批判を受けて、新たな運営モデルとして、説明を変えた、という
ここの転換に際しては、より専門的な、面会交流と要件事実論の観点からの考察が挟まれる
要件事実論ってなんだ、っていうところでつまづくので、ますます当事者を置き去りにしかねない
そもそもが、こんなことになるまで「裁判」に無縁な一般市民の方々がほとんどである
弁護士への依頼が必要と感じる場面に直面しても、どこにどうアクセスしていいかわからない
市民が認識する「大手」と法曹界内側からの見方にギャップもあったりする
何にもしていないように見える家裁もあれこれ苦労しながら、努力はしていたみたい・・・たしかに、親ガイダンスなど動画とか、企画していたものね
こちらから学んでいく
流れは、ざっとこう
ま、具体的な基準が共有されてこそ、予測可能性ができて、紛争回避にも役立つわけだし、ひとつ意義がある意見だろう、とはいえ・・・吉川昌寛判事が指摘する
面会交流の権利性否定が判例通説だったんだーという衝撃を受けつつも、大変興味深い考察である
吉川判事の立場は、さらにまた興味深い
名前は挙げないが、あの見解に対しての論及も紹介されている
こういう観点が判事の視点であるということに気づきたい
この吉川判事の論稿に対しては、
家事実務を担当する者が、「面会交流事件への要件事実論導入の試み」や「面会交流原則容認論批判」に対して抱いていたであろうモヤモヤ感のようなものを払拭させてくれた優れた論稿
という
それでも、さらに、手続法上の側面に重点を置いて、面会交流事件の審理・判断に要件事実論の規律や考え方を及ぼすことにつき、その意義を確認しつつ、面会交流事件の非訟事件製(後見性)、職権探知主義の採用、不利益変更禁止の原則の不採用、強制執行の困難性等との関係を検討した上で、家裁実務における面会交流事件の手続運営指針等の評価について、深く論じることが試みられており、面会交流事件の取扱方については、詳しく緻密な議論が展開されていることがわかる
吉川判事の指摘に対する例の見解からも、一定の歩み寄りがあったことも確認された
まーそうした法曹実務関係者からの知見などもあって、新たな運営モデルが生まれる・・・これが、メインテーマだった!
キーワードは、ニュートラル・フラットな立場 らしい
市民を小馬鹿にしているようにも感じるが、本気らしい!公正中立ではない!!あくあmで、ニュートラル・フラット、なのだという。。。
なかなかいろいろ細かいけど、もっとわかりやすくズバリとして欲しい
ふつうは、100日面会でいいよね、と
別居が遠いとか、仕事が忙しいとか、いろいろな事情があったときに調整すればいい話であって、なんか微妙
やっぱり警戒する
局所的な場面のことなのかもしれないが、こういう指摘をしている
前提としては、まずこういう観点もあるようだけど、親の尊厳への配慮を忘れたくない
そういうことを考えながら、ほんと、もうそろそろなかんじ
ハーグのことも知りやすくなっているし
共同親権 個人の尊厳 子どもの権利