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今夜はCoそミィで語らう

大人の放課後みたいな時間

食べたりしながらしゃっべてく

漫画の話とかも!
今週の更新☑していたら、中2の息子も知ってた!同級生で話題らしい~さすがー

法制審議事録がまったく更新されないー前回が、年末年始あってやむをえないと思っていたけども、またなのか?何か水面下であることを気にかけたい

基本的な学びの大切さがよくわかってきたので、平成24年論考に向き合っていく

知る人ぞ知る、あれである

平成24年、司法試験に合格して、修習生となっていたときである
そのときは全く知らなかった世界にどっぷりはまっている

いろいろなアプローチが可能ではあるが、以前からオススメしていた↓

元東京家裁所長が中心となり、家事事件を実際い担当している裁判官等が・・・詳細に執筆した必携の書!!と売り出されているので、改めて読み解く

チラ見しただけで感動した

しかも注釈のところ

・・・平成24年論考は、虐待など子の福祉に関わる特殊な事情が存在する場合を除いた一般的な理解として、面会交流の実現に当たっては、子が両親間の紛争の影響を受けないよう親同士が配慮する必要があること、面会交流は、頻度はもとより質が重要であり、双方が、子のより良い成長に期待及び関心を持ち、経済的なサポートを含めて責任ある態度で関わることが求められること、子が親を拒否する事案にといては、子がそのような態度を取るに至った諸要因等を検討しつつ、片親疎外というラベル付けにこだわるのではなく、子の発達が阻害される状況かどうかを考慮し、子にとって望ましくかつ日本の制度的な枠組の中で可能な解決に向けて調整を図っていく必要があることを指摘していた

細矢郁 家事事件手続法施行後の面会交流調停事件の運営及び新たな運営モデルについて 注5

基本的には子の健全な成長に有益なものということができるという理解を前提として、子の福祉の観点から面会交流を禁止・制限すべき事由(面会交流の実施がかえって子の福祉を害するといえる特段の事情)が認められない限り、具体的事案に即して、面会交流の円滑な実施に向けて環境整備を進めることが相当ということが示されていたわけである

禁止制限事由として挙げられがちな、①別居親による子の連れ去りのおそれ、②別居親による子の虐待のおそれ等、③別居親の同居親に対する暴力等、④子の拒絶、⑤同居親又は別居親の再婚等について、それぞれ禁止制限事由があるといえるか個別的に検討したという

そして、これら例示された事由について、その主張立証責任を同居親に負わせるものではなかったはずが、大きく誤解され批判を招くことになってしまったという

この批判があったことを踏まえて、いろいろ詳細に言い返しを行っているのが、新たな運営モデル論というわけだ

その内容についても研究を要するとして、今日注目したいのは、この批判の実態である

裁判所は非常にここにまじめに向き合っているといえよう
その苦労がにじみ伝わってくる

が、当事者寄りの現場にいる代理人弁護士の立場で眺めたとき、そこは、言いがかりにすぎないものに振り回されてきたのだということがわかる

もちろん、面会交流を求める側の立場からしても、家裁による運用には不満も多く、批判の声も強い

しかし、正しく見極めていくことの必要を感じる

ひとつひとつ確認するために、上記論考に対する批判の実態を見ていく

平成24年論考に対する批判:原則実施論


この批判を浴びて苦労してしまったが、明確に反論している

・・・原則実施論が、同居親が子の利益に反することを明白に主張立証しない限り、原則として面会交流を実施すべきであるとし、子の利益の不存在を抗弁とするとの立場を採り、また、抗弁事由が子の連れ去りのおそれ、子への虐待のおそれ、DV等配偶者への虐待のおそれ等に限定されるとするものであれば、平成24年論考は、原則実施論等の立場を採るものではなく、上記批判は、平成24年論考に対する批判としては当たらない

細矢郁 家事事件手続法施行後の面会交流調停事件の運営及び新たな運営モデルについて


ズバリ言い切っているのである

この批判の主が誰かについては、知られるところだし、この潮流が今も発信者を変えながら繰り返されているが新しく更新されることもない

批判の内容はこうだ

・・・原則実施論とは、平成20年前後頃から、東京家裁を中心に実務で採用され始め、事件の増加に対処するため制度運用論の立場から編み出された見解であり、面会交流調停事件と審判事件等の運用方法について、禁止制限事由を、①子の連れ去りのおそれ、②子への虐待のおそれ、③DV等配偶者への虐待のおそれ等の3原則に類型化し、これらに該当しない限り、原則として面会交流を実施させ強行させるという基本方針の下に、事件の迅速処理を目指す考え方、かつ実践論である・・・

同 注11

面会交流を実施させ強行させる・・・こういう言い方で恐怖を煽っているとしたら悪質であり、恐ろしい

裁判所の運用モデルとしてそうではないということが明示されたということは朗報なはずだ

とはいえ、そもそも、この批判に対しての冷静な評価が指摘されてもいた

上原裕之弁護士は、原則実施論が抗弁説に当然に結びつくものとはいえず、平成24年論考の中身を見ても、・・・請求原因、抗弁などの構成を示した上で抗弁説が主張されているのではなく、・・・原則実施論を取り違えて批判していると指摘している

同 注12

 吉川昌寛判事は、・・・家裁実務の実情が原則実施論であるとして批判する点について、ミスリーディングな点があると指摘している

同 注12

法曹からの冷静な指摘が頼もしい

つづく

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弁護士古賀礼子
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