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4月17日育休後カフェ@長野県諏訪

立て込み方が半端ない・・・

だから,せめてもの告知!!

育休後アドバイザーとして学び,育休後カフェファシリテーターの認定を獲得し,しかし,何もできないまま名乗るだけで,はや3年・・・

ついに,初開催!!

目下準備中~詳細は追って!

どこかでじっくりまとめたいけども,育休後カフェこそ,民法818条3項のいう,父母の婚姻中は,共同親権という意味の具体化を叶えるツールだと考える!!


その意義は?! また・・・

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