「氏の取得・変更」規定の見直し
先週末の子の発熱(一晩で下がる)からの登園自粛は、働き方の制約をもたらした・・・が、おかげで、Twitterでの旋風を追いかける
ちょうど #アベプラ が盛り上がる
余波があるのか、夫婦別姓論との関係に話題が及んだりする
ちょうど氏について研究中
本日締め
明治民法中は、「身分行為にともなう個別的「氏の取得・変更」規定は存在せず、氏の身分性は「家」の論理の中にあり、「家」への帰属を示す氏の帰属集団識別機能が、「夫婦の氏」を飲み込んだ。」
わが家なんて、2:2:1の別姓家族であり、子どもたち3人の氏はそれぞれ違う(全員私が産んだけど!)
中学校では兄の氏、小学校では娘の氏、幼稚園では末っ子の氏で、それぞれの場面でファミリーネームが異なっている
それで全く支障がない
病院に行くのもだいたい、ひとりずつバラバラだから問題がない
インフルエンザにみんなが順にかかったときは、不思議そうに聞かれたことはあるけども、そんなことめったに起こらない
個人の尊厳から考えたら、全く問題がなく、むしろ、それぞれが自分らしさを発揮しているように思う
この議論は、今どうなっているか
ここに注釈で、指摘する。「現行の「夫婦同氏強制制度」から、「選択的夫婦同氏制度」への改正提案となり、・・・いわゆる「選択的夫婦別氏」とは異なるが、・・・婚姻の際の「氏の変更」の任意性が保障される・・・。」
選択的夫婦別姓制への反発がかえって強まっているという
任意的夫婦同氏制と呼べば、自由な開放感をもって浸透するのではないだろうか?
わがやもいざ家族同氏になろうと思えば、その手段がある
選ぼうと思ったら選べることがとても大切なのだと思う
ただ次の注釈では、「協議が調わない場合、当事者は各自の氏を変更しない=夫婦別氏がデフォルトルールとな」るようなので、ハードルは高そうだ
さて親権論に関与する議論がいよいよ登場する
選択的夫婦別姓制が阻まれている理由が見えてきたし、覚悟をもって向き合ったときの突破口も見えてきた
3人きょうだいがバラバラのわが家からしたら、兄弟姉妹間での氏の統一を強制的に実現するようなものへの興味はないわけで、現状で十分である
3人バラバラなのは、一人は連れ子という事情がある
もちろん、その一人も含めて、家族同氏にする方法さえあるものの、それはその子のアイデンティティとは異なるのであり、そうなれば、一人だけが別氏というのもどうも違和感がある
そうするとわが家の2:2:1の別姓家族は、この上なく、わが家らしい心地よさで満たされているのである
元々、生まれた家族はふつーすぎる核家族だったので、弟も当然同氏だが、なぜか、氏で呼び合ったりすることもある(古賀同士)
別氏のきょうだいは、お互いにちゃんづけかあだな(お兄ちゃんとも呼んでないかも!?)、それぞれ個性を尊重して対等かもしれない(ひとりだけお姫様である点も含め)
学問として研ぎ澄ましてたどりついた点に全く異論がないものの、いざ、戸籍にも切り込んでいかねばならないことのハードルの高さをも想像してしまう
氏と親権を切り離すことには成功していたが、共通氏と共同親権は連動していたという発見
これを切り離していくこと、すなわち別氏父母の共同親権を認める(選択肢を用意する)ことが、個人の尊厳を徹底していくための一歩に思う
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