#最先端家族 こんなのいかが?
日本が用意している家族のカタチが窮屈でしょうがない。
異性としか結婚できない。
結婚したら夫婦は同姓でなければならない。
同居義務を負う。
貞操義務を負う。
産まれた子どもはみな夫婦と同じ姓。
共同親権になる。
あたりまえだと思って、多くの人が疑問を持たず、幸せいっぱいに婚姻届を提出してきただろう。民法を読んだことがあるだろうか。
こんなはずじゃなかったと当事者になってから気づくことも多い。
訴訟も続く。
選択的夫婦別姓訴訟。同性婚訴訟。そして、単独親権違憲訴訟。
家族になって幸せになるんだって信じているだけなのに、どうして、こんなにも息苦しいものか。
#最先端家族 はどう生きこなすか、妄想してみた。
1.自立
まず、成年に達したら分籍をしてみよう!
両親のどちらかが筆頭者になっている戸籍に「子」として、入っている状態から、成年に達した後、分籍届の提出によって、あたかも個籍のように、単身かつ自身が筆頭者の戸籍を造ることができる。本籍地をどこにするかも自由に選べる。皇居などにする人もいるが、取得しやすさ、への配慮もあった方がいい。とりあえずどこでもいい。
それだけで、一気に、自由と自立を味わえるような気がする。
2.出会う
人は、出会ってしまうことがある。一生添い遂げたい。自然とそう想える相手に出会えるとしたら、なんという奇跡だろう。意外にそういう奇跡はよくあることで、気の合うふたりが出会えば、一緒に過ごし、共に暮らすことを選択していくことも自由だ。
どういうライフスタイルが二人にとって心地よいかは、そのふたりが決めればいい。民法の結婚は、同居義務を定めるが、毎日小さな屋根の下で寄り添い暮らすことが心地よいこともあれば、それぞれがプライベートルームを確保しつつ、近距離で、毎日のように顔を合わせられればいいかという距離の方が居心地がいいこともある、何なら、精神的な結びつきこそ大切にしたいので、何100キロと離れていたって構わない。そんな暮らしも含め、ふたりの自由だ。仕事、その他の家族との関係で現実の選択にはまた悩ましいこともあるだろうけど。悩みながらも一緒にいる方法を探ろうとするのって、もう、それ自体が、運命的ではなかろうか!
住民票には居所を登録した方がいい。
では、戸籍上の登録をどうするかも、ふたりで自由に決めると、心地よさにたどり着くまでの冒険だって楽しいかもしれない。
現状維持だと、ひとりは分籍して個籍かもしれないが、一方は、相変わらず、親を筆頭者にする戸籍にあるまま、これは少し一体感が物足りないというとき、じゃあ「入籍」をするか、新戸籍を編製するか、あるいは、もう一つの個籍をつくって、お互い対等に独立した関係でふたりの新しい暮らしをスタートするか。別々の個籍ではあるが、本籍地をそろえることだって可能だ。あくまで別戸籍とはいえ、見かけ上、なんとなく一体感を味わえなくもない。
婚姻届を提出して、ふたりの一つの戸籍にするということ以外に、新しい生活の始め方は自由だ。
居所こそ住民票地に登録するが、これもまた、お互いに世帯主とする方が対等なイメージが残るということを選ぶこともある。戸籍は別だが、住民票は一緒にということももちろんいい。
3.子どもが生まれる
愛し合うふたりが異性ふうふの場合、自然にふたりの間の子を授かる場合がある。
さぁ、結婚だ!と思い込みがちなのはどうしてだろうか?
授かり婚と呼ばれるようにはなったが、いわゆる「できちゃった結婚」も多い。でも、世界から見たら、それは不思議でしかない。
非嫡出子、婚外子という概念すら潰えているともいえる諸外国から見れば、妊娠したということが、その父母の婚姻形態の変化に直結するという発想はない。婚姻スタイルはあくまで、男女のふたりにとって心地よい形を選択していく。それは、子どもができたからって変わりがない。子どもができたということは、その男女が父母という立場が増えるという意味だ。父母としてどう責任を果たし、配慮していくか、そのためにどういう形がよいのかについては、別途検討していくというのが自然に浸透している。日本においても、その選択肢はある。
だいたいが、授かり婚の時点で、見えにくいが細分化される「嫡出子」の種類において区別される可能性がある。
嫡出子には、推定される嫡出子と推定されない嫡出子、そして、推定が及ばない嫡出子がいる。
父母の婚姻中に懐胎した子は、嫡出子として推定されるが、母の夫の子としての推定を受けるには期間の制限がある。婚姻の成立の日から200日を経過した後に生まれた子でなければ、「婚姻中の懐胎」とは推定されない。200日とは、7か月もないわけで、また、妊娠期間は、トツキトオカとは言われているが、実際は、最終月経開始日から280日を出産予定日とすることからすると、妊娠が判明し自覚症状を得て、受診する頃には、すでに30~40日経過している場合はあり(妊娠1か月)、しかし、まだ心拍の確認を待つなどして過ごしているうちに、さらに、1か月が過ぎた頃に、婚姻のことを考えていては、「婚姻中の懐胎」の推定を受ける時期に間に合わない。妊娠発覚段階での婚姻届が必要だろう。とはいっても、それはあくまで、「推定される嫡出子」を望む場合であり、「推定されない嫡出子」も嫡出子だ。
推定の有無は、親子関係不存在確認訴訟においてDNA鑑定の結果、父子関係を否定しうるかに差がありうるが、いずれも「嫡出子」ではあるから、大きな差はないといってよい。親子関係に自信がないときは、婚姻届の提出をためらうというのも賢明かもしれない。
「嫡出子」にこだわらないのであれば、父母の婚姻状態を変化させず、そのまま誕生を喜んでもいい。出生届には、未だに、「嫡出子」「嫡出でない子」の区別を記入させる☑欄があるが、わざわざ記入しないということもできる。無記入でも受理されるのだ。
戸籍には、長男・長女といった記載が平等にされる。ただ、どの戸籍に記載されるかは違いがある。嫡出子は、父母と同一戸籍に記載される。嫡出でない子は、母が筆頭者になっている戸籍に記載される。子の氏の変更と入籍届によって、父が筆頭者になっている戸籍に入ることもできる。
嫡出子の父母は、共同親権だが、嫡出でない子は、母の単独親権になる。ただし、協議等で、父の単独親権になることはできる。父母の共同親権を選択することはできないが、父母が共同養育を実現する限り、実際の暮らしへの支障はなく、選択肢の1つとして考える余地があるだろう。父母のどちらかとは同姓だが、どちらかとは別姓になる家族別姓になるかもしれないが、それは家族の心地よさにとっては小さいことだろう。
嫡出子と嫡出でない子の差別については、相続分について法の明文による差別は違憲判決によって解消した。だが、共同親権の選択肢がない点で、差別が完全に払しょくされたわけではない。出生届の区別記載欄が改められることを含め、課題のあるところではあるが、何より、嫡出でない子であっても、嫡出子になることができるのであるから、将来添い遂げる覚悟をもった父母にとっては、一層、選択肢としての検討の価値がある。慌てて授かり婚をする必要がないということだ。
嫡出子になるのは、認知と父母の婚姻があったときに、準正となる。認知と婚姻のどちらが先かで、一応種類は異なるものの、いずれの場合も、準正嫡出子となる。
嫡出子の場合は、父子関係が創設されるため、必要としない「認知」が、嫡出でない子において、父子関係を創設するには必要になる。子の側から認知の訴えをする場合もあるが、父親になろうという意欲のあるものにとっては、授かり婚以外の選択肢として、認知をするということもありうるのだ。父親自身による認知届が出生届と別途(あるいは、父として出生届を届け出ることが認知の効果を含むとした例もある)提出される儀式は、夫という責任以上に父親としての責任を自覚できるものともいえる。出生前の胎児認知という方法もある。
父子関係を創設する、氏はどうするか、親権者をどうするか、都度考えてみること、そして、様々ありうる選択肢から選ぶという行動が、その家族らしさを築いていくのではないだろうか。結果、よくある家族のカタチだっていい。家族別姓、単独親権中共同養育スタイルでもいい。
4.家族を楽しもう!
大切なことは、選ぶこと、そのために、選択肢を知ること、家族のメンバーを思いやり考えること、そのものだし、それがあれば、家族というものが楽しい財産になっていくだろう。
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