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6月1日 図書館に来たよ

図書館に来て、法学教室6月号を手にとる

婚姻と憲法ー同性婚・別姓婚・非婚の共同親権を素材に

という、とある論文を確認する

愛するひとと結婚の約束をしたのに、法律のせいで結婚できない友人がいたら、自分の結婚を素直に喜べるだろうか・・・後ろめたさを感じないだろうか。

法学教室 2022.6月号 10p

えー

単純に祝福しようよ
そして自信をもって、祝福されればいい

だけど、ゴメン、そんなもの、婚姻届も戸籍も、生涯添い遂げる約束が通用するかは全く役に立たないのだけどね

法制度もない中で、愛し合っているという気持ちがそこにあるという事実だけで家族を形成・維持できることはとても素晴らしく、奇跡でもある

「結婚」したことで、結婚できない友人らに対して「後ろめたさ」を感じる理由が全くない

何を勘違いして、優越に浸っているのか、
ツッコミたい


何も考えずに婚姻届を提出して、お花畑全開に結婚式もして、そして、離婚していく依頼者が止まらない

なぜ、結婚する前に民法を読まなかったのか

バツイチながらも(しかも民法を読んで、あえて結婚したのだった・・・まだ民法900条4号ただし書き前半が残っていたからね)、幸せな家族を形成維持しているポジションにいても、まったく後ろめたくもないし、婚姻届を出したいなーとも思わない

ノンストレスな家族別姓ライフ

はじめに、からツッコミたくなってしまったが、そういうわけで、同性カップルの婚姻・別氏希望カップルの婚姻について言及したあと、非婚父母の共同親権という構成で論説されている

同性婚論では、千葉勝美元最高裁判事弁護士の論文を挙げて「誤解」していると指摘の上、勘違いが広まると建設的な議論ができなくなる、とぼやいている

図書館にいたので、当該論文も手にとってみた
10頁以上の厚い論文ではあったけども、これを批判したいのは、憲法24条の同性婚禁止規定と読む立場への嫌悪として語られていく

しかし、違憲判決の出ている問題である
憲法14条1項に違反する、と語ってしまうのも通用する

さて別氏問題

これは、最高裁大法廷判決が2度も合憲判断を出してしまった

ちなみに、これ

まあともかく
結論ありきなので、最高裁をディスっていく

最高裁の判断を要約して紹介した上で、次のようにいう

こうした説明は一見もっともらしいが、いずれも説得力はない。それは、最高裁が挙げたのが、<同氏希望カップルに同氏の効果を与えるメリット>であって、<別氏希望カップルを婚姻から排斥するメリット>ではないからだ 

法学教室2022年6月号13p

そして、まとめる

 今見たように、裁判所の別姓婚問題に関する理論は粗雑すぎる。少し立ち止まって考えれば、誤りに気づけるはずだ。それにもかかわらず、裁判官たちは、「少し立ち止まって考える」ことをしないということは、<婚姻できない不利益>なんて大した問題ではない、と考えているからだろう。
 しかし、婚姻は人生の一大事というのが社会通念であり、こうした考えは、日常生活の感覚からかけ離れているように思われる。


つまり、プリンは大事ってこと?

この熱意が一貫するかと思いきや、だ

共同親権論

これを、婚姻せずに婚姻効果の一部を享受したい問題、と位置づける

え?

親子の問題じゃないの???


読んでいくと、被告国の論調と重なっていく
さすが!よく勉強されている!!

子どもの重要事項を共同で決定するには、子育ての方針を共有し、話し合うだけの協力関係が必要だ。この点、民法752条は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定める。婚姻の継続は、父母がこの規定を受け容れていることを意味する。そうであるなら、親権を共同する前提を確保できるだろう。他方、父母が婚姻していない場合や離婚した場合は、協力関係がない、または破綻していることが多い。つまり、非婚の父母は、親権を共同で行使する前提を欠くのが一般的だ。


これ、被告国もまさしくいっている

大枠としての指摘の上で、大変貴重なご意見をいただく

もっとも、非婚の父母でも、<子育てを共同で行う>との真摯かつ積極的な合意がある場合もある。典型的には事実婚の場合だ。そうした場合、共同親権を設定できてもよいのではないか。この主張はもっともだ。


事実婚の共同親権!!

<共同で親権を行使する真摯かつ積極的合意がある父母と、婚姻中の父母を区別すること>は、平等権侵害となっている可能性が高い。


ま、このあといつもの調子で続くのだけど、あれ?

去年親子ネットで発表した内容と重なる

婚姻に紐づけて父母を区別することの不合理性にたどりついてしまっている。

しかし、結論が気に食わないのだろうね。

あんなに、裁判所をディスっておきながら、ここでは、裁判所の判断を肯定したいようだ

裁判所の判断をディスりまくっているおかげで、後に紹介される裁判例の判断だって気にしなくてもよい、という構成になっている

共同親権応援論文だった

ありがとう

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