6月1日 図書館に来たよ
図書館に来て、法学教室6月号を手にとる
婚姻と憲法ー同性婚・別姓婚・非婚の共同親権を素材に
という、とある論文を確認する
えー
単純に祝福しようよ
そして自信をもって、祝福されればいい
だけど、ゴメン、そんなもの、婚姻届も戸籍も、生涯添い遂げる約束が通用するかは全く役に立たないのだけどね
法制度もない中で、愛し合っているという気持ちがそこにあるという事実だけで家族を形成・維持できることはとても素晴らしく、奇跡でもある
「結婚」したことで、結婚できない友人らに対して「後ろめたさ」を感じる理由が全くない
何を勘違いして、優越に浸っているのか、
ツッコミたい
何も考えずに婚姻届を提出して、お花畑全開に結婚式もして、そして、離婚していく依頼者が止まらない
なぜ、結婚する前に民法を読まなかったのか
バツイチながらも(しかも民法を読んで、あえて結婚したのだった・・・まだ民法900条4号ただし書き前半が残っていたからね)、幸せな家族を形成維持しているポジションにいても、まったく後ろめたくもないし、婚姻届を出したいなーとも思わない
ノンストレスな家族別姓ライフ
はじめに、からツッコミたくなってしまったが、そういうわけで、同性カップルの婚姻・別氏希望カップルの婚姻について言及したあと、非婚父母の共同親権という構成で論説されている
同性婚論では、千葉勝美元最高裁判事弁護士の論文を挙げて「誤解」していると指摘の上、勘違いが広まると建設的な議論ができなくなる、とぼやいている
図書館にいたので、当該論文も手にとってみた
10頁以上の厚い論文ではあったけども、これを批判したいのは、憲法24条の同性婚禁止規定と読む立場への嫌悪として語られていく
しかし、違憲判決の出ている問題である
憲法14条1項に違反する、と語ってしまうのも通用する
さて別氏問題
これは、最高裁大法廷判決が2度も合憲判断を出してしまった
ちなみに、これ
まあともかく
結論ありきなので、最高裁をディスっていく
最高裁の判断を要約して紹介した上で、次のようにいう
そして、まとめる
この熱意が一貫するかと思いきや、だ
共同親権論
これを、婚姻せずに婚姻効果の一部を享受したい問題、と位置づける
え?
親子の問題じゃないの???
読んでいくと、被告国の論調と重なっていく
さすが!よく勉強されている!!
大枠としての指摘の上で、大変貴重なご意見をいただく
<共同で親権を行使する真摯かつ積極的合意がある父母と、婚姻中の父母を区別すること>は、平等権侵害となっている可能性が高い。
ま、このあといつもの調子で続くのだけど、あれ?
去年親子ネットで発表した内容と重なる
婚姻に紐づけて父母を区別することの不合理性にたどりついてしまっている。
しかし、結論が気に食わないのだろうね。
あんなに、裁判所をディスっておきながら、ここでは、裁判所の判断を肯定したいようだ
裁判所の判断をディスりまくっているおかげで、後に紹介される裁判例の判断だって気にしなくてもよい、という構成になっている
共同親権応援論文だった
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