二宮先生から学びつつの本日12.10Yes 共同親権 No 単独親権
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12・10Yes共同親権、No単独親権
特等席(?)にて,第2回口頭弁論期日における求釈明に関連した意見陳述(2名の原告によるもの)を聞いていると,傍聴席からも涙をすする音が響き,さらに盛り上がる
こんなメチャクチャな解決方法で,離婚なんてできない!!
詳細は今後アップされていくことだろう
こんなこと言われちゃうことになっちゃう,被告国が何を言っているか
そして,すでに原告もさらに反論し,しかも,求釈明をして追い込んでいく!
公開されている,被告の主張によると,こういう
子と別居することになった親は,養育費の支払等を通じて子の養育に関与することも可能である
と
養育費の支払が,養育だったんだ!!
国の考える,養育,子育てって,(等とはいうが)養育費の支払だったんだ!!
会うとか,一緒にいるとか,遊ぶとか,学校を通わせるとか,習い事を選ぶとか,着る服を選ぶとか,ごはんを一緒に食べて,一緒にお風呂に入って,一緒に眠るとか,おはようをいうとか・・・
そういうことができなくても,養育費の支払等を通じて子の養育に関与することができるから問題がないだろう,というのである
子育て世代のみんな~まずは,知って欲しい!
子育て世代が辛いのは,わが子に会えない親ばかりではない
苛酷なワンオペ育児,保活の困難,高騰する教育費,,,,こんなにも子育てに苦労を背負わされるの
みんなが疑問に思うだろう
先日も鑑賞した,わたしのヒーローの映画の中でも,パワハラな上司がいう
子どもを持たないという選択だってあったんだからな
どこまでも自己責任だ,と
子育てのことは家庭で解決し,社会も国も介入しない
それが,どれだけ親子を泣かせ,子どもを犠牲にしているだろう
二宮先生から学ぼう
子の意見表明権をも掲げる子どもの権利条約を踏まえて,こう続ける
子の権利主体性は,親権の議論にも影響を及ぼす。例えば,「親権は,親の利益をはかるためにではなく,子の利益・福祉のためにのみ行使されなければならないのである。・・・子を権利主体として承認するという観点からは,従来のように子を単なる保護の対象とするだけではなく,子を人権を享有し権利を行使する主体と位置づけることが要請される。例えば,親権者が身上監護権を行使する(身上監護の職分を果たす)に際しては,子の発達状況に応じて子の意思を尊重することがますます強く求められることになろう」とする。子は親権による保護の客体ではない。自身に成長発達する権利があり,親権者はこれを支える責任があるという捉え方である。
・・・(現行民法について)すなわち,単独親権である。これに対して,子の福祉の立場から批判する学説も多い。「離婚により,夫婦の絆は断たれても,親子の監護の絆は断たれてはならない。同様に,父母の未婚(非婚)も親子の監護の絆を断つ理由とならない。子は,いかなる場合にも,父母に対し,監護を求めることができるとしなければならない」とする。・・・(子どもの権利条約の内容を並べ)父母による養育を子の権利とするのだから,子は,父母が離婚したり,非婚であったりしても,父母に対して養育を求めることができ,他方,父母は婚姻の如何にかかわらず,子の養育について共同の責任があるということである。
なぜ単独親権なんだ!!
明治民法の一律単独親権制を戦後改める際の議論についても紹介されている
「親権は父母共に在る時は共同して之を行ふ」
そういう案もあったらしい
それでいいじゃん(死別のときは単独親権あとは親権喪失で対応か)
いろいろあって,現行のカタチになっていく
明治民法下で確立されていた離婚後の単独親権という仕組み自体は維持された
という
・・・離婚後も父母が子の監護教育について協力し合う関係について,「普通には考えられないことです。立法で手当をする実益があるかどうか疑問ですね」
という議論があったらしい
婚外子について内縁関係が共同養育をしている例があるにもかかわらず,だ
これは婚外関係の抑止のためという
しかし,時代は,今や,事実婚夫婦の訴訟が最高裁の門を開くときである(夫婦別姓訴訟)
昨日,夫婦別姓問題について,思い馳せていたら夜に動きがあった
大法廷回付
捻じれた動きになっているけど
家族法制違憲アクション
何を求めているでもない
心地よく家族と暮らしたい
それだけのことだから,それだけのことのために行動する全てのアクションを
全部応援
だって,国民には個人の尊厳(憲法13条)があるのだから
恩送りよろしくお願いいたします。
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