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想う限り無制限のHappyMarriage

日本国憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」

精神的自由権のひとつに位置づく思想及び良心の自由は、特に内心の自由だから、他者の人権と衝突することもないと考えられ、最大限保障される。

HappyMarriage観点でかみ砕いてみると、「好きって気持ち」は自由だ、ということになると考えている。

恋をして、想い続ける分には誰にも止められないし、想う限りは、誰かに迷惑をかけていると考えなくていい。

行動に移してしまえば、不倫として非難されかねない、既婚者との恋愛も想う限りは咎められない。想う余り苦しいならば、想っている分にはいいのだと開き直る方が楽になれるならそれでいい。

なぜ恋をしてしまうのか。答えがだせるばかりではないから。

胸に秘める想いを無理に手放さなくたっていい。

振られて片思いでも、想う限りは自由。

マイノリティと言われようとも、例えば同性を好きになること。これだって、自然なことなのだと受け止めたい。

思想及び良心の自由をわざわざ憲法に掲げているのは諸外国との比較では珍しいといわれる。内心の自由の最大限保障は当たり前のことと考えられているから、あえて明示もない。日本固有の歴史の反省もあって、思想及び良心の自由が憲法に明示されることになった経緯を噛みしめたい。

ともすれば、誰にも迷惑をかけない好きって気持ちすらを非難しかねない文化的土壌、国民的悪癖がまだ残存している空気が感じられる。

HappyMarriageは内心の自由を文字通り実現するよう突き抜けていく。

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