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RKスクール①いざ、離婚裁判 

離婚訴訟ラッシュ中、離婚訴訟のあり方については、先月提言した

最近は、合意による解決例もあったり、やっぱり、離婚を乗り越えることで、一気に面会交流が進展したり、離婚が見えてきたことによって、柔軟に共同養育に接近しているような報告例があったりで、単純に嬉しい

オール交代監護、というわけではないにしても、個別の事情に応じながらも、親子に優しい解決がたしかにある

一方で、夫婦関係調整(離婚)調停が不成立になってしまって、離婚するべく離婚訴訟への移行が待たれるものもある(超レアケースながら、調停不成立後に、協議離婚が成立!なんてこともあるけども・・・)

大きな戦略としては、時間をかけて共同養育の路を模索し実践、安定していくというものだと、どうしても、離婚訴訟移行に至ることもある

もちろん、早期解決によるメリットを享受するために、早めに飛び立つという戦略も有用なときもある

それにしても、離婚訴訟をして、数年間別居しながら、離婚後の子育てについてよい環境を模索、実践、トレーニング、という過ごし方が望ましい

あっという間に数年経つ

ひょっとしたら、今は時間稼ぎだけで、法改正の恩恵もあるかもしれないし、いろいろ条件が許すならば(婚費地獄との兼ね合いが肝要かな)、離婚訴訟も受けて立つというのもひとつありかもしれない

ここで紹介している裁判例のように、今は、離婚訴訟の係属がイコール面会交流を制限的にする高葛藤という評価とも決めつけられないわけで

離婚訴訟移行をいたずらに恐れ過ぎなくてもよい、という考え方もありうる

一方で、やはり、コストや時間などがどうしてもかかってしまうので、もちろん慎重に吟味することが望ましい

離婚訴訟は避けたい気持ちも尊重

これは、ひとつ大切で、だからこそ、離婚条件の折り合いをつけるということも受け入れられるようになったりもする

満足な条件が成就しているわけではないながらも、離婚を受け入れていく、離婚訴訟回避それ自体が効果を持つこともある

とはいえ、だからといって、むやみに譲歩が過ぎて、何もかも手放したところで、事態が好転するばかりでもない・・・だから、慎重な判断が必要である

なるべく、調停不成立は先延ばしにしつつ、現実的な落着先を模索するということが、勝ち負けなどよりとても意味がある

結果として、5年かかったようなケースもあったけど

感覚的には、合意による解決の方が多い
合意するチャンスは、調停段階に限らず、離婚訴訟段階でも、チャンスがあり、何なら、一審の判決のあとも、控訴審での和解成立ということもある

とはいえ、一審判決のある場合は、多くは、尋問手続があるわけで

尋問を回避するために、その前の段階での和解というのも大きな機運である

それにしても、離婚訴訟に移行すると、調停までは代理人とともに本人が出席していたのに、訴訟では代理人による書面でのやりとりだけの進行になることもあるため、一気に当事者感覚が乏しくなることもあるのかもしれない

代理人とは書面のチェックや、資料収集の連絡などはあるけども、法廷に同伴しても、ほとんど発言の機会がないこともある

いざ、当事者として主体的に参加するのが尋問手続

尋問といえば、先日傍聴した
離婚裁判で合議体による審理がされる珍しいが、大変勉強になる期日だった

上述のとおり、離婚は、様々な機会で合意による解決をするチャンスがあるから、尋問すること自体が、弁護士としてもそうある機会ではない

でも、弁護士になるまでは、尋問手続についてトレーニングする機会が、ロースクールだったり、司法修習中にあったりする

あと、刑事事件の弁護人活動では、情状証人に尋問するというようなこともあるので、尋問手続の経験を重ねることができる

それでも、離婚裁判に特化した、尋問手続についての研究はあるだろうか

手続保障とはいえ、離婚の意思が固いこと、子どもは元気に問題なく生活できること、これさえいえれば、離婚+親権者=同居親、の結論が固くなる

これを覆す有効な離婚裁判の進行はありえるのだろうか

離婚裁判で闘うってなんだろう?


いろいろな情報があふれているが、今、裁判所通い中の当事者にとって、知っておきたい知見のひとつが、離婚訴訟対応、特に尋問手続ではないだろうか?


さすがに、尋問前には、尋問事項をつくって、リハーサルをして、という準備時間の用意はあるものの、とはいえそれ以上の丁寧な配慮を尽くすのが実際は難しいということも起こっているのが現実に思う

書面や資料の用意に追われるままに、あれよあれよと尋問期日を迎えていく

通常の期日に比べれば、午後いっぱいなど、多くの時間を掛けるものの、アドリブだらけの一発勝負(特に、反対尋問は!)を一気にこなしていくと、なんだか余韻に浸りつつも、あっという間に終わってしまう

一応、尋問調書が作られ、その上での最終準備書面での主張の機会もありうるが、そこで決定的に嘘が暴けたとして、それがどれほどの意味を成すかもわからないこともある

この辺の研究実績が乏しいのも、それだけ合意による解決が主流とされてきたのもあるのかもしれない

通常の期日では出頭しても、口頭で伝える機会がほとんど与えられない

尋問も、表現形式は制限的ではあるけども、裁判官に想いを伝える最大にして唯一のチャンスである

有効な尋問手続きについて研究し、その手続に向き合うことになる当事者の励みにもなるような、有効な情報提供をしていきたいと思う

以前買っていた本、読んでみる?

共同養育の学校離婚裁判講座、シリーズ化していきます!
プロローグなので、無料公開

今後は有料コンテンツにしていき、必要な人に本気で役立つものを提供していくよう決意する


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