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ハピマリ重説

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婚姻するときは,民法を読んでから!!
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ハピマリ重説2

(民法751条)

1項 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2項 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。

婚姻の効力第二弾。夫婦同氏規定に続く751条は、死別後の復氏の規定。

もはや、ふたりで生きることができなくなったあとの規定が、婚姻の効力の2番目として語られているなんて。しかも、死別後の復氏。離別であれば当然復氏(別

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