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弁護士古賀礼子
2018年5月23日 11:43
(民法751条)1項 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。2項 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。婚姻の効力第二弾。夫婦同氏規定に続く751条は、死別後の復氏の規定。もはや、ふたりで生きることができなくなったあとの規定が、婚姻の効力の2番目として語られているなんて。しかも、死別後の復氏。離別であれば当然復氏(別