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事実が歪められて伝えられている群馬の森朝鮮人追悼碑問題 6 ~安定のデマ発信をする野間易通さん~

群馬の森朝鮮人追悼碑のレプリカを放置する中学生とデマを発信する野間易通さん

 追悼碑を建てる会が群馬県との調整を経て建立に至った朝鮮人追悼碑は、設置を許可する施設が政治性や宗教性を帯びることを避けたい群馬県と何とか追悼碑を建立したい追悼碑を建てる会との間で合意した設置条件を、追悼碑を守る会が守ることなく政治的な主張を盛り込んだ内容を追悼碑の前で行われた追悼式で述べるだけでなく、朝鮮総連群馬県本部の委員長が「朝鮮学校の無償化除外反対」などと、日朝の歴史的な清算と友好を求める日本人たちの努力を無にするような発言をなすことによって、朝鮮人追悼碑が政治性を帯びるものであると群馬県が判断するに至り、追悼碑を守る会はそれほど大切な追悼碑を細心の注意を払って撤去するという選択肢を選ぶことなく産業廃棄物と化してしまう選択肢を群馬県が選ばざるを得ない言動に終始しました。
 その代執行後に中学生が追悼碑のレプリカを公園内に放置することとしたようです。

群馬の森朝鮮人追悼碑の撤去が終わり、繰り上げて公園が開園した。群馬の中学生が追悼碑のレプリカを作った。
#群馬の森追悼碑撤去反対

@gunmagodo_union

エンドレスワンさんの仰る通り、都市公園法第六条です。
【第六条】都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。

@bodyishothot

基礎のない建造物は「工作物その他の物件または施設」ではありません。

@kdxn

 ここで、民事訴訟の被告事件で私の知る限り全敗という野間易通さんがしゃしゃり出てきますが、当然の如く誤った見解を述べています。ここにある「物件」は動産も含めた幅広い概念のものであって、レプリカは物件に相当します。さらに言えば、京都朝鮮第一初級学校前で在日特権を許さない市民の会メンバーやチーム関西メンバーが威力業務妨害に至るきっかけとなったのが勧進橋児童遊園に放置されたサッカーゴールでした。野間易通さんは京都朝鮮第一初級学校の管理側の人物が刑事罰を受けた原因となったサッカーゴールについても「基礎」がないから「物件ではない」などとおっしゃるつもりなのでしょうか。恥をかかないうちに神原元弁護士に法律相談料5,500円を支払って法律相談してはいかがでしょうか。
 京都朝鮮第一初級学校威力業務妨害事件が民事訴訟として提起された頃に公園を管理する側の市区町村に話を聴いたことがあります。都市公園法に基づいて占用許可が必要であるにもかかわらず、許可を得ることなく放置される物は圧倒的に物件が多く、町内会の者が公園で寛ぐために置かれたテーブルや椅子、将棋盤などや自転車などが多いという話でした。基礎がないから占用許可がいらないなどとおっしゃる野間易通さんの主張が根本から誤っていることがこの事実からも明らかになるわけです。
 なお、都市公園法の運用にあたっては、実質的な法律改正案制定者である国土交通省の官僚が法律を用いて公園を運営していく地方公共団体の職員のために国土交通省規則を制定し、さらに細かい事例ごとに判断の基準となる通達や質疑応答を繰り返した上で、裁判所の判断を取り入れてなされています。おそらくこれまでの人生の中できちんと法律学を学ぶことがなかった野間易通さんが法律解釈に関して出鱈目な見解を述べるのは、運転免許を持っていない者が飲酒して自動車を運転するようなものであると私は思います。