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ひとり親の皆さん、児童扶養手当の受給に必要な現況届の準備はOKですか?

児童扶養手当は、児童手当と名前が似ていますが、母子・父子家庭などひとり親の安定と自立に促進に寄与し、当該児童の福祉の増進を図るための手当です。

児童扶養手当の受給資格の確認、現況届が毎年8月に行われます。
届出の際に窓口で職員による聞き取りもありますので、受給者ご本人による手続きが必要です。

いろいろ揃える書類もありますが、お子さんのためにも忘れずに手続きをしましょう。


◆児童扶養手当の概要

◇支給対象

18歳に達する日以降の3月31日までの間にある児童
(障害をお持ちのお子さんは20歳まで)

◇支給金額(令和6年4月現在)

・月額/1人目
全部支給:45,500円
一部支給:10,740円〜45,490円

・加算額/2人目
全部支給:10,750円
一部支給:5,380円〜10,740円

※一部支給の場合、受給者の所得に応じて支給額が決定されます。

◇支給月(奇数月)

1月、3月、5月、7月、9月、11月

画像:こども家庭庁HPより


◆現況届に必要な書類

児童扶養手当の現況届に必要となる主な書類は下記の通りです。
※必要書類はご家庭によって変わります。

・児童扶養手当証書
・対象者全員の保険証
・養育費に関する申告書
・別居監護申立書
・別居対象児童の世帯全員の住民票
・養育事実申立書
・障害者手帳の写し
・別世帯状況確認書
・生計維持に関する調書
・在学・雇用証明書
・一部支給停止適用除外事由届※
などなど。

一部支給停止除外事由届
児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方は、毎年児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届の提出が必要です。

下記に関する状況を確認するために必要な書類も添付して提出しましょう。
1.就業している
2.求職活動など自立を図るための活動をしている
3.身体上又は精神上の障害がある
4.負傷又は疾病により就業することが困難である
5.監護する児童や親族が障害・負傷・疾病・要介護状態にあり、あなたが介護する必要があるため就業することが困難である

この届出をしないと児童扶養手当が減額(2分の1が支給停止)されるので、必要書類をそろえて現況届と一緒に提出しましょう。

◆児童扶養手当に関する資料

・こども家庭庁>児童扶養手当の概要(PDF)

・沖縄県公式HP>児童扶養手当

・沖縄県>児童福祉関係相談窓口一覧


なにかと忙しい毎日。
必要書類をそろえたり、開庁時間内に手続きに行くのは大変だと思いますが、お子さんと安心して暮らすためにも、忘れずに期間内に手続きをしてくださいね。

小学生・中学生のお子さんがいらっしゃる方は、就学援助の手続きもご一緒に!


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