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相続した土地に潜む危険Top3~所有者責任編~

こんにちは。不動産マニアです。
今日は、いよいよ「相続した土地に潜む危険」第1位をご紹介します。

↓↓↓動画でも解説しています!

■第1位:「所有者責任」

所有者の責任とは、
「不動産の維持管理をする責任や、何か事故が起こった場合の責任」
を指しています。
ここから具体例を幾つか取り上げながら、後半ではその対策についてもご紹介したいと思います。

[例1]自然災害による所有者責任

日本は災害大国と言われるほど台風や地震が多く、最近は復興までに何年もかかるような大災害も頻繁に起こっています。
規模の大きい災害になると、よほど深刻な事故しかニュースでは流れませんが、実際には無数の被害が至る所で起こっています。
例えば、あなたが持っている不動産の屋根の瓦が、台風で飛んで、お隣さんの家を壊したりとか、強風で庭の木が倒れて、その木が通行人に直撃してケガをしたとか、そういったトラブルは沢山あります。

ちなみに、法律上は、こういった自然災害で生じた被害というのは、所有者は原則として責任を負わないとされています。ただ、”不動産の管理をきちんとしていたら、そんな被害は起こらなかっただろう”という、所有者としての落ち度があったと認められると、賠償責任を負うことになる場合もあります。

もう少し付け加えると、仮に法律で“自然災害が原因だったら、誰かを傷つけても所有者は責任を負わない”と判断されたとしても、被害者感情を考えると「自然災害なんで、ウチは一切責任ありませんので~」と簡単には言いきれないと思います。
その意味でも、不動産を所有し続けるということは、それ相応の責任もずっと負い続けているということを認識頂きたいと思います。

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[例2]老朽化等による所有者責任

2020年2月に、神奈川県逗子市にあるマンションで、敷地の斜面が突然崩壊して、1人が巻き込まれて亡くなる痛ましい事故がありました。
 この事故の前後では、斜面の崩壊の原因になるような大雨だったり地震もなく、専門家の調査では「老朽化が原因と思われる」という見解が出たこともあって、所有者であるマンションの所有者に責任があるという見方が強くなりました。
 それを受けて、被害者遺族の方から、マンションの所有者全員に対して、業務上過失致死の疑いで告訴したほか、1億円を超える損害賠償の請求もされたようです。
 
 もちろん、マンションに住んでいる方々も、起こしたくて起こした事故ではないですし、悪意はありません。それでも、劣化が原因でこのような事故が起これば、基本的には所有者の責任になります。
 所有者として、「そんな広範囲まで万全な管理が出来るわけがないだろう」と感じた方もいらっしゃると思いますが、これがルールです。

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■対策

2つの例をご覧頂きましたが、例えば毎日目が行き届く自宅ですら、このような事故を100%防ぐというのは、残念ながら難しいと思います。
ましてや、相続で引き受けて、たまにしか足を運ばないとか、長らく放置している不動産の場合、なおさらその危険は大きいわけです。

それでは、こういった危険を防ぐにはどうしたらいいでしょうか?
私がオススメしている対策は3つあります。
それは、
①定期的に点検する
②誰かに貸す
③早めに売る

の3つです。

① 定期的に点検する

最低でも年に1回は、相続した不動産の状態に変化が無いかを見回ることをオススメします。
具体的には、折れかかっている木がないかとか、ブロック塀や斜面の擁壁が、欠けていたりグラグラしているものがないかというように、敷地内すみずみまで見回ります。もし建物があれば、雨漏れしている部分がないかとか、外壁が剥がれ落ちている部分が無いか等も含まれます。
年に1回も行くのが難しいという方は、その土地がある不動産会社等に、点検管理を依頼するのも一案です。

② 誰かに貸す

相続した土地を全然使っていない状況は、普段誰の目にも触れない状態ですので、危険を事前に察知することができない意味で、より危険です。その意味でも、誰かに貸してしまえば、自分の代わりに、常に異変を察知してくれる人がいることになるわけです。貸せばその賃貸収入も生まれますので、一石二鳥です。

③ 早めに売る

不動産を特に何も使っていないのであれば、売却処分してしまった方が間違いなく身軽になれます。
何か骨董品のコレクションと違い、「いずれ資産価値が上がるかも」「いずれ何か活用できるかも」といった漠然とした目的で持ち続けるのは、その間に所有者責任もずっと付きまとう意味で、あまり得策とは言えません。

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■まとめ

 「使う目的がはっきりしている不動産は、幾ら持っていても損は無い」一方で、「使う目的が決まっていない不動産は、負債でしかない」と私は考えています。
 是非、その不動産はいずれ使う見込みがあるのかを冷静に考え、その見込みに合わせて、適切な準備を今のうちから進めて頂きたいと思います。

いかがでしたでしょうか。今回は3回に分けて、相続した土地に潜む危険として、
3位:道路
2位:境界
1位:所有者責任

とご紹介してきました。

このテーマに当てはまる方は、かなり不安が膨らんでしまったかもしれません。脅すつもりは全然無かったのですが、でもこれは事実です。

「何から手を付けていいか、何を相談したらいいかも分からない…」という方は、私のプロフィール欄からホームページにアクセス頂ければ、初回無料で相談も受け付けていますので、お困りの方は、是非お気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました!


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