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副業でアルバイトをお勧めしない理由

こんにちは、不労所得だけで生活している亀澤です。
不労所得だけで生活できるようになるためには、徹底的に所得を増やし、徹底的に支出を抑えることが重要です。
また、徹底的に所得を増やすためには、副業をすることが重要です。
しかし、副業といっても、本業のほかにアルバイトをすることは絶対にお勧めしません。
なぜ副業はアルバイトじゃだめなのか

その理由は
本業の会社にバレるという点です。

昨今、厚生労働省も副業を促進していますが、未だに副業を良しとしない会社は多く存在します。
「アルバイトでも会社に言わなきゃバレないでしょ」
と思うかもしれませんが、結論から言うと、バレます。

企業は、従業員の住民税を、毎月給与から天引きして自治体へ納付するために、従業員個人の住民税額を知る必要があります
住民税額は所得額から決まるので、アルバイトで副業をしていた場合、住民税が多すぎる状態になりますので、本業の会社にバレてしまいます。

本業の会社にバレずに副業する方法

そのため、副業をするにあたっては、事業所得を増やすことを念頭に置いて考えるべきです。
もちろん事業所得を得た場合、住民税を払わなくて良いというわけではありません。
アルバイトの場合は、住民税を給料から源泉徴収される形で払ってしまうのですが、事業所得の場合は、確定申告後に住民税を払うことになります。

会社にバレずに住民税を払う場合は、確定申告の際に「自分で納付」というところにチェックを入れて提出すれば、会社にバレずに住民税を払うことができます。

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開業届

また、事業をするにあたって、開業届を出す必要があるのか?ということで悩んでいる人も多いと思いますが、結論から言うと、出す必要はありません。
税制面で思いっきり優遇されたいと思うのであれば、開業届を出す必要がありますが、副業としてであれば個人のままビジネスをされることをお勧めします。

個人でも経費として認められる

また、開業届を出さなければ、経費を使えないのではないか?とご不安の人も多いと思いますが、まったくそんなことはありません。
個人の場合でも、その事業に係った費用は経費として申告することができます。
そのため、課税対象は所得(収入-経費)ですから、アルバイトで同じ収入を得るよりも圧倒的に事業をした方が税金面でもお得です。

開業届を出さない方がいい理由

開業届を出して、青色申告をすることが最も税金面ではお得になります。
しかし、その一方で税務署からの目はより厳しくなります。
また、帳簿が複雑になること以外に、事前に提出する書類があります。

そのため、例えば本業よりも副業の方が所得が大きくなってしまった場合とか、最終的に副業のビジネスを本業にする場合以外は、開業届を出さずに確定申告をすることをお勧めします。

領収書の扱い

確定申告の際に、ためておいた領収書やレシートを提出しないといけないのかとご不安に思われている人も少なくないと思いますが、結論から言うと、確定申告時点では提出する必要はありません。
確定申告後に、税務署がチェックをし、違和感がある場合、税務調査が入る場合があります。
その時に提出すればOKです。
税務調査が入らなかった場合でも、念のため5年間は領収書を保管しておくことをお勧めします。

税務調査

また、わずかな申告漏れなどで、必ず税務調査が入るのかというと、ほとんどの場合は入らないと思って構いません。
日本は世帯だけでも5600万以上あり、それに加えて法人の数も260万以上あります。
全部を税務調査するのはとうてい不可能です。
そのため、実際に税務調査は、かなりの所得がある人から優先的に入られると考えられています。
この時に、青色申告をしていたり、赤字と申告した場合は税務調査に入られやすくなってしまうようです。
とは言え、申告しないと脱税となり、罪に問われてしまいますので、必ず正しい数字を申告するようにしてください。

まとめ

・副業でアルバイトはおすすめしない
・理由は住民税で本業の会社にバレるから
・事業所得なら、会社にバレずに住民税を払うことができる
・副業で開業届を出す必要はない
・個人でも経費は落とせる
・領収書は確定申告で提出しなくていい
・税務調査された場合は領収書を提出

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