助けて!三文判自動彫刻機さん!
「相続した実家の売却についてご相談したいんです」
登記簿を見せていただくと、ご実家は既に亡くなっているお祖父様名義のまま。
売却の前に、相続登記をやっておかなければなりません。
登記手続的には、この不動産の買い手が決まってから、その所有権移転登記と同時に相続登記を申請することもできるのですが、それは怖い。
実家の売却金を等分に分けるご意向ならば、共有として相続登記をしておかなければなりませんし、他の財産とのバランスからこの実家を相続人のどなたか一人が相続されるのならば