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相続税申告と不動産売却はリンクしておかないと怖いというお話

S様「わかりました、それ、買いますよ。」

S様はお父様の相続対策の一環として、10億円分の現金を不動産に代えるご意向。

1億円の駐車場でも即決です。

この駐車場は最近相続が発生したO様が所有されています。

賃貸物件を建築するには絶好の場所なので、O様にアパート建築プランをご提案したのですが、それは乗り気では無いご様子。

「売って欲しい」、とのことでした。

まだ、調整事項があるので完全に商品化できている物件では無いのですが、それを含んだ上で、プランごと10年以上お付き合いいただいているS様にご提案しました。

S様「いつ、引き渡しできますか?」

小林「調整事項が片付くのは3ヶ月くらい先になると思います」

保立税理士「ちょい、小林さん、この駐車場に小規模使いますよ」

現在、保立税理士にO様の相続税申告の準備をしてもらっています。

O様は他にも土地をお持ちなのですが、自宅が被相続人名義ではなかったり、他の駐車場は砂利敷だったりして、最も有効に小規模宅地の特例を使えるのは、このアスファルトの駐車場とのこと。

他の土地に適用してもそれほど納税額に変化が無い場合もあるのですが、今回の場合、この土地に小規模宅地を適用するかによって、相続税の納税額が1,000万円以上変わってきます。

これは大きい。

今回の場合の小規模宅地の特例を適用するためには、相続税の納税期限までこの土地の登記を移転させる訳にはいきません。

O様のお父様の相続税申告期限は来年の2月。

小林「契約は3ヶ月後くらいにできても、土地の引き渡しは来年2月になっちゃいます。更にアパート引き渡しは夏頃になっちゃいますけど、大丈夫ですか?」

S様「父はまだ元気なので、大丈夫ですよ」

相続税申告と不動産売買はリンクしておいた方が安全です。


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