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ブラック企業を許すな!!意外と知らない、パート勤務者に対する労働基準法違反!!

ブラック企業を許すな!!意外と知らない、パート勤務者に対する労働基準法違反!!パートタイマーに対する扱いの悪い企業もたくさん!でもそれ、法令違反じゃない?この記事を読んだ人は、給料や待遇がよくなるかも!!

意外と知らない次のことを分かりやすくまとめたよ!!

①パートも有給休暇がある ②育休明けから勤務条件を悪条件に→違反 ③今日お店暇だから帰っていいよ→残り時間分給料もらえる ④残業ちゃんとついてる? ⑤産休や育休中も有給休暇の付与が発生してるよ ⑥あなたの会社、健康診断やってる?

パートも有給休暇あるよ!!

◆パート勤務者の有給休暇(労働基準法第39条)
1.雇入れの日から6ヶ月間継続して勤務していること
2.全労働日の8割以上出勤していること
※全労働日の8割とは、例として週3日の勤務である者の場合、1ヵ月あたり12日、半年間で72日間である為、その8割である57.6日以上出勤

週所定労働日数1年間の所定労働日数雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)
週所定
労働日数 1年間の所定
労働日数 雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年) 

個人、法人営業関係なく、法的に定められており、付与しなくてはならない。
基本的に、本来勤務する時間×時給を有給休暇取得日には与えなくてはならない。

※正社員からパートに勤務体系の変更があった場合は、正社員時の有給残を引き継ぐ。

育休明けで労働条件を不利にされてない!?

◆労働条件の不利益変更の禁止(労働基準法第2条)
育児休暇明け等に、一度決定された労働条件を労働者にとって不利益に変更することは、労働者の同意なしにはできない。正社員をパートにしたり、労働時間を短く変更したり、時間給を引き下げたりという行為は労働基準法違反となります。

「今日、暇だから帰っていいよ」→残りの勤務時間も給料もらえます!

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