相続登記の放置
司法書士 森谷崇継(もりやたかつぐ)です。
北海道北見市にて司法書士を生業にする者です。
前回の「相続の窓口」という記事で相続登記義務化の話に軽く触れましたが、過料の話を抜きにしても、相続登記をしないと色々と厄介な事柄があります。
1.相続登記を行わないと他の名義変更が出来ない。
つまり、売買や贈与をしたくとも、譲受人に名義変更が出来ません。
事前に相続登記を進めておかなければ、せっかく買主の現れた不動産
なのに買主名義に登記が出来ない以上、決済が執り行われないことは間違いありません。※ 身内同士のやりとりは別として。
相続登記を進めている間に買主の心変わりなんてこともあり得ます。※ 売買契約を取り交わしておく可能性はあり得ますが・・・。
1.相続登記を放置する間に相続人が亡くなってしまう。
当初相続人であったAさんが亡くなってしまった場合には、Aの相続人が関係してきます。Aの生涯戸籍(生まれてから亡くなるまでの戸籍)を取得する必要があり資料収集の負担も増えます。なにより、「A」は当初の相続プランに納得していたけど、「Aの相続人」は反対する可能性があります。Aと協議した書面がない以上、Aの相続人の同意を得られない場合、相続手続を進めることが出来ません。最終的には裁判所を利用することになります。
簡単に2点ほど書き起こしましたが、この2点だけでも非常に厄介ごとになります。
相続の話はまず司法書士に。
北見市、網走市、紋別市等、道東全域カバーしてます。
連絡は、Shihoshoshi.moriya.T@gmail.comまで。
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