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【内部通報制度】利益相反を回避するための留意事項
改正公益通報者保護法の施行に先立ち、事業者が法改正に適切に対応するための「指針」が公表されることになっています。
この「指針」について、2月22日、消費者庁に設置された「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会」から、「指針(案)」および「指針の解説(案)(事業者が指針に沿った対応をとるにあたり参考となる考え方や、想定される具体的取組事項等を示す解説)」が公表されました。
■公益通報対応業務における利益相反の排除
この論点について、「指針(案)」では、次のとおり述べられています。
〇指針(案)
事業者は、内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関し、公益通報対応業務を行う者(外部委託する場合も含む。)について、「その者」が関係する事案の公益通報対応業務に関与させない措置をとらなければならない。
■「指針(案)」から検討すべき事項
公正な公益通報対応業務の実施を阻害する事態を防ぐ観点から、次の内容を「内部通報制度規程」に明記にすることを検討しましょう。
〇公益通報対応業務を行う者が関係する事案については、「その者」を公益通報対応業務に関与させないために、次のとおり、「その者」の具体的な範囲を規定する。
・法令違反行為の発覚や調査の結果により不利益を受ける者
・公益通報者や被通報者と一定の親族関係がある者
〇外形的に内部公益通報に係る事案と一定の関係を有する者であっても、公正さが確保できる部署のモニタリングを受けながら対応をする等、実質的に公正な公益通報対応業務の実施を阻害しない措置がとられている場合には、「その者」を関与させることができる旨を規定する。
〇当初から内部公益通報に係る事案に関係するか判明しない場合には、事案に関係することが判明した段階において、公益通報対応業務への関与から除外する旨を規定する。
現時点の「指針(案)」から、貴社の内部通報制度をブラッシュアップしていきましょう。
福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
【追伸】
【改正公益通報者保護法】
内部通報制度の整備が必要な理由とは?
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