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【内部通報制度】通報受付窓口は、どの部門に設置すべき?

改正公益通報者保護法の施行に先立ち、事業者が法改正に適切に対応するための「指針」が公表されることになっています。

この「指針」について、2月22日、消費者庁に設置された「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会」から、「指針(案)」および「指針の解説(案)(事業者が指針に沿った対応をとるにあたり参考となる考え方や、想定される具体的取組事項等を示す解説)」が公表されました。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/assets/consumer_system_cms206_210219_03.pdf

通報受付窓口は、どの部門に設置すべきか?
この論点について、「指針(案)」および「指針の解説(案)」では、次のとおり述べられています。

■部門横断的な窓口の設置等

〇指針(案)

事業者は、内部公益通報受付窓口を設置し、当該窓口に寄せられた内部公益通報について調査をし、是正に必要な措置をとる部署及び責任者を明確に定めなければならない。

〇指針の解説(案)(一部抜粋)

・内部公益通報受付窓口については、事業者内の部署に設置するだけではなく、事業者外(外部委託先、親会社等)に設置することや、双方に設置することも可能である。

・人事部門に内部公益通報受付窓口を設置することが妨げられるものではないが、人事部門に内部公益通報をすることを躊躇する者が存在し、そのことが通報対象事実の早期把握を妨げるおそれがあることにも留意する必要がある。

・「部署及び責任者」とは、内部公益通報受付窓口を経由した内部公益通報に係る公益通報対応業務について管理・統括する部署及び責任者をいい、調査や是正に必要な措置について別の部署や役職員が対応することも可能である。

■「指針(案)」および「指針の解説(案)」から検討すべき事項

〇貴社の内部通報受付窓口について、
・社内の部署だけではなく、社外(外部委託先、親会社等)に設置する必要はないか?
・窓口の独立性が確保されていないなど、通報者が通報を躊躇してしまう要因が存在していないか?

〇内部受付業務従事者(内部窓口にて通報または相談を受け付ける者)、調査業務従事者(通報対象事実に関する調査を行う者)、是正措置業務従事者(通報対象事実に関する是正措置を講じる者)が明確になっているか?

現時点の「指針(案)」および「指針の解説(案)」から、貴社の内部通報制度をブラッシュアップしていきましょう。

福田秀喜(行政書士福田法務事務所)

【追伸】

【改正公益通報者保護法】
内部通報制度の整備が必要な理由とは?


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