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【内部通報制度】不利益な取扱いを防ぐための留意事項

改正公益通報者保護法の施行に先立ち、事業者が法改正に適切に対応するための「指針」が公表されることになっています。

この「指針」について、2月22日、消費者庁に設置された「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会」から、「指針(案)」および「指針の解説(案)(事業者が指針に沿った対応をとるにあたり参考となる考え方や、想定される具体的取組事項等を示す解説)」が公表されました。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/assets/consumer_system_cms206_210219_03.pdf

■不利益な取扱いを防止する体制の整備

この論点について、「指針(案)」では、次のとおり述べられています。

〇指針(案)

・事業者は、その役職員等が不利益な取扱いを行うことを防ぐための措置をとるとともに、公益通報者が不利益な取扱いを受けていないか把握する措置をとり、不利益な取扱いを把握した場合には、適切な救済・回復の措置をとらなければならない。

・事業者は、不利益な取扱いが行われた場合に、当該行為を行った役職員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとらなければならない。

■「指針(案)」から検討すべき事項

内部通報者を不利益な取扱いから保護する観点から、次の体制整備を検討しましょう。

〇不利益な取扱いを防ぐための措置の例

・内部通報したことを理由として、内部通報者に対して不利益な取扱いを行ってはならない旨を、研修会等の機会を活用して役職員等に教育・周知する。

・内部通報受付窓口においては、不利益な取扱いに関する相談を受け付ける旨を「内部通報制度規程」に規定する。

・社内で不利益な取扱いが行われた場合には、当該不利益な取扱いを行った役職員に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して適切な処分等を科す旨を「内部通報制度規程」に規定する。

・社内で不利益な取扱いが行われた場合には、当該不利益な取扱いを受けた役職員に対して、適切な救済および回復のための措置を講じる旨を「内部通報制度規程」に規定する。

〇不利益な取扱いを受けていないかを把握する措置の例

・内部受付業務従事者(内部窓口にて通報または相談を受け付ける者)は、内部通報者に対して、不利益な取扱いを受けていないか能動的に確認しなければならない旨を「内部通報制度規程」に規定する。

・内部通報者が不利益な取扱いを受けた際には、内部受付業務従事者(内部窓口にて通報または相談を受け付ける者)に連絡することができる旨を「内部通報制度規程」に規定する。

現時点の「指針(案)」から、貴社の内部通報制度をブラッシュアップしていきましょう。

福田秀喜(行政書士福田法務事務所)

【追伸】

【改正公益通報者保護法】
内部通報制度の整備が必要な理由とは?


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